池田町道草刈活動報奨金制度について
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池田町道草刈活動報奨金の交付について
池田町では、町道を良好な状態に保全し、安心・安全な道路交通を確保するために町道沿道の草刈り活動を行う団体に対し、報奨金を交付します。
交付を希望される団体の方は下記および添付ファイルをご確認のうえ、速やかにお手続きをお願いします。
池田町道草刈活動報奨金交付要綱

交付対象
交付対象となる団体は、町内自治会、町民活動団体その他これに準ずる団体です。
個人での活動は交付対象となりません。

報奨金額
報奨金の額は町道の路肩の延長1mにつき10円となります。(刈り幅は原則、路肩から1m以上とします。)
※同一箇所は年2回まで対象となります。
※100m以上から対象となります。

申請の流れ
(1)草刈り活動を行う前に交付申請書(様式第1号)と添付書類を建設係まで提出してください。
(2)活動計画に沿って、草刈り活動を実施してください。
活動写真(着手前、活動中、完了後)の撮影を忘れずに行ってください。
(3)草刈り活動後に速やかに作業完了報告書兼請求書(様式第2号)および添付書類を建設係まで提出してください。
(4)職員による現場確認を行い、適正な活動が行われていた場合、報奨金を交付します。

申請書類
申請書類は以下からダウンロードしてください

よくあるご質問
よくあるご質問は以下からご確認ください
お問い合わせ
池田町(いけだまち)建設水道課建設係
電話: 0261-62-3130
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!