お墓の改葬に係る手続きについて
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お墓の移動には改葬許可が必要です
新しくお墓を購入したときや永代供養を行うときなど、現在の墓地からご遺骨を移す際には、お墓の所在する自治体の改葬許可が必要です。
「改葬許可申請書」を住民課環境係へ提出して改葬許可証の交付を受け、ご遺骨と一緒に改葬先へ持参してください。
実際に改葬が可能になるのは許可が出てからとなりますので、期間に余裕をもって手続きをしてください。
手数料は無料で、手続きは郵送でも可能です。
※町外から池田町に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。
改葬許可が必要な移動
- 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
- 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき
改葬許可が必要ない場合
- 分骨するとき
- 土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき
- 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき
- 土葬した死体を火葬後、元のお墓へ戻すとき
- 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき
郵送の場合の提出先
〒399-8696
北安曇郡池田町大字池田3203-6
池田町役場 住民課 環境係
※記載内容の確認をさせていただく場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ず記入してください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 環境係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!