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あしあと

    お墓の改葬に係る手続きについて

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3613

    お墓の移動には改葬許可が必要です

     新しくお墓を購入したときや永代供養を行うときなど、現在の墓地からご遺骨を移す際には、お墓の所在する自治体の改葬許可が必要です。

     「改葬許可申請書」を住民課環境係へ提出して改葬許可証の交付を受け、ご遺骨と一緒に改葬先へ持参してください。

     実際に改葬が可能になるのは許可が出てからとなりますので、期間に余裕をもって手続きをしてください。

     手数料は無料で、手続きは郵送でも可能です。

    ※町外から池田町に移動する場合は、現在墓地のある市区町村で手続きをしてください。

    改葬許可が必要な移動

    • 墓地(納骨堂)から墓地(納骨堂)へご遺骨を移すとき
    • 土葬した死体を火葬した後、ほかの墓地に移すとき

    改葬許可が必要ない場合

    • 分骨するとき
    • 土葬の場合などで、既にご遺骨が土に返っているとき
    • 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき
    • 土葬した死体を火葬後、元のお墓へ戻すとき
    • 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき

    郵送の場合の提出先

    〒399-8696

    北安曇郡池田町大字池田3203-6

    池田町役場 住民課 環境係

    ※記載内容の確認をさせていただく場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ず記入してください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 環境係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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