法定外公共物(里道・水路など)について
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法定外公共物(里道・水路など)について

法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法や河川法などによって管理の方法などが定められている公共物(法定公共物)に対して、法律に定めないものを「法定外公共物」といいます。法定外公共物の多くは、昔からある里道や水路などです。平成17年までは国有財産でしたが、法改正により市町村に譲与されました。

町が所有する法定外公共物は、「認定外道路」と「水路」に分類されます
1.認定外道路(赤線)
国道、県道、町道などの認定を受けていない道路(道路法の適用を受けない道路)。いわゆる里道と呼ばれるもの。法務局備え付けの旧公図では赤く塗られていたため、赤道、赤線と呼ばれることもあります。
2.水路(青線)
下水道法の適用、河川法の適用または準用を受けない河川、用排水路、ため池など。法務局備え付けの旧公図では青く塗られていたため、青道、青線と呼ばれることもあります。

法定外公共物の維持管理
法定外公共物の管理については、「財産管理」及び「機能管理」の2つの側面で管理しています。
境界確認、用途廃止等の「財産管理」については町が行っていますが、維持修繕、清掃等の「機能管理」については地域に密着した形で地域住民の公共の用途に使用されているため、地域(地元)で管理をお願いしています。
また、利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このような機能を失った法定外公共物について、町は改めて機能回復等の整備は行いませんので、利用者で機能の保全をお願いします。

機能のない法定外公共物の払い下げ
機能を喪失し、今後も公共物として利用が見込まれない里道や水路については、譲渡部分の隣接者に限り、要件をすべて充足する場合に有償で譲渡(払い下げ)することができます。