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あしあと

    公共施設使用料の免除について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3055

    公共施設使用料の免除

    公益的・公共的な活動を行う団体などが池田町の公共施設を利用する際に使用料の免除を受けられます。該当する団体は事前に免除団体の登録申請を行い、承認を受けている必要があります。

    免除団体として登録できる団体の種別

    1. 町が共催する事業等を行う団体(後援、協力、協賛を除く)
    2. 行政活動の協力目的等で利用する団体
    3. 自治会および分館
    4. 行政活動を補完する団体
    5. 特に町が認める福祉関係団体、専ら社会奉仕を目的に活動している団体
    6. 当該施設の管理運営受託団体
    7. 保護者で組織する団体
    8. 小中学生、高校生で組織する団体

    対象施設

    申請手順

    1. 「池田町公共施設使用料免除団体登録申請書」を記入し、「団体の事業や活動に関する資料」と「会員名簿」と一緒に提出してください。(郵送可)
    2. 免除団体に該当するか審査し、結果について郵送でお知らせします。

    提出場所

    〒399−8696 北安曇郡池田町大字池田3203−6 池田町役場 総務課総務係

    留意事項

    • 使用料免除の承認は施設の使用を許可するものではありません。利用目的によっては施設の使用が許可されないこともありますので、ご了承ください。
    • 令和4年度末までに使用料免除の承認を受けた団体について、使用料免除は令和5年7月末日までとなります。8月以降に使用する場合の使用料の免除については免除団体の承認を受けている必要があります。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)総務課 総務係

    電話: 0261-62-3131

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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