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    立木を伐採する時には届出が必要です

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2846

    立木を伐採する際、届出が必要な場合があります

    森林の立木を伐採する際、たとえご自身の土地内の立木1本であっても、定められたエリアであれば、事前に届出書を提出することが法律で義務付けられています。(枝払いや枯れた木の処理を行う場合を除く)
    これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのものです。
    届出をせずに伐採してしまった場合、森林法の規定により罰金等に処される場合があります。

    届出が必要な森林について

    森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林で伐採を行なう場合、この届出の対象となります。
    対象森林かどうかの確認は、池田町振興課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」により、ご自身で確認することもできます。

    提出書類

    (1)伐採前 (伐採開始日の90〜30日前までに提出)

    (2)伐採後 (伐採完了日から30日以内に提出)

    (3)造林完了後 (造林(植栽または天然更新)を完了した日から30日以内に提出)

    問い合わせ・提出先

    池田町役場 振興課 耕地林務係(7番窓口)

    保安林、林地開発許可についてのお問い合わせ先

    長野県 北アルプス地域振興局 林務課
    電話:0261-23-6519(大町市大町1058-2:大町合同庁舎)

    参考リンク

    林野庁と長野県の関連するホームページです。
    参考としてご覧ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)建設水道課耕地林務係

    電話: 0261-62-3130

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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