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あしあと

    森林の土地を取得したときは届出が必要です

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    森林の土地を取得したときは届出が必要です

    森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法(第10条の7の2)に基づきその旨の届出が必要です。
    適切な森林管理を行うため、所有者が分散する森林を取りまとめて効率よく一括施業することを、集約化といいますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、間伐等の整備が必要な森林であっても、それらを行うことができません。こうしたことから、森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的として設けられた制度です。

    届出の対象

    売買、相続、贈与、法人の合併などにより下記の森林の土地を新たに取得した方は、所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

    ◆森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林※

    対象森林かどうかの確認は、池田町振興課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」によりご自身で確認することもできます。

    (※)特にご注意ください
    登記上の地目にかかわらず、地域森林計画の対象範囲であれば届出の対象となります。登記地目が山林や保安林以外の場合でも届出が必要になる場合があります。

    届出事項

    ・森林の土地所有者届出書(様式)
    ・登記事項証明書や登記完了証(電子申請)の写し、または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
    ・土地の位置を示す図面

    届出先

    池田町役場 振興課 耕地林務係(7番窓口)または kouchi@town.ikeda.nagano.jp まで

    届出様式

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)建設水道課耕地林務係

    電話: 0261-62-3130

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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