森林の土地を取得したときは届出が必要です
[2022年9月1日]
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売買、相続、贈与、法人の合併などにより下記の森林の土地を新たに取得した方は、所有者となった日から90日以内に届出が必要です。
◆森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林※
対象森林かどうかの確認は、池田町振興課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」によりご自身で確認することもできます。
(※)特にご注意ください
登記上の地目にかかわらず、地域森林計画の対象範囲であれば届出の対象となります。登記地目が山林や保安林以外の場合でも届出が必要になる場合があります。
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