池田町商業振興対策事業補助金について
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池田町商業振興対策事業とは
商業の振興を図るため、町内における既存店舗のリフォーム・改修費用及び、新規出店者に係る必要な経費の一部(店舗改修費用・設備費用・賃借料)を、規程の割合で補助する制度です。

補助対象者
1.既に事業を開始している個人、または中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
2.既存出店者においては、町内に店舗を有し、改修を行うもの
3.新規出店者においては、町内にある空き店舗または住宅を購入・賃借して改修を行う個人または法人であること
4.町税等を滞納していないこと
5.風俗営業ではないこと

補助対象経費及び補助率

補助対象経費
1.既存店舗改修事業
(1)店舗の改修に伴う工事請負費及び改修費
(総額が1件20万円以上のもの。ただし用地取得費や各種手続き費用を除く)
2.新規出店事業
(1)既存の空き店舗や住宅を改修する際の工事請負費及び改修費
(総額が1件20万円以上のもの。ただし用地・建物の取得費や手続き費用を除く)
(2)建物及び来客用駐車場の賃借料

補助率
上記項目
1−(1):5分の1(限度額20万円)
2−(1):5分の1(限度額20万円)
2−(2):5分の1(限度額・月額2万円、最大12ヶ月)
お問い合わせ
池田町(いけだまち)振興課 商工観光係
電話: 0261-62-3127
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!