創業支援事業とは
町内産業の振興及び地域の活性化を図るため、町内で新たに創業を目指す方に対して、必要な経費の一部(工事請負費・改修費、創業にかかる経費、賃借料)を、規程の割合で支援する制度です。
補助対象者
1.創業して町内に事業所を設置しようとする者、または設置した者
2.経営革新等支援機関の推薦を受けた者
3.町内に住所を有する者、または事業完了後に町内に住所を移す者
4.3年以上継続して営業を行う者
5.営業に必要な許可等が取得されている者、または取得が確実である者
6.町税等を滞納していない者
7.風俗営業ではない者
補助対象経費及び補助率
補助対象経費
1.創業支援事業
(1)店舗新設、改修に伴う工事請負費及び改修費(総額が1件20万円以上のもの。但し用地取得費や各種手続き費用は除く)
(2)創業の手続きに必要な登記料、広告宣伝費、備品購入費など
2.家賃補助事業
(1)建物及び来客用駐車場の賃借料
補助率
上記項目
1−(1):5分の1(限度額20万円)
1−(2):2分の1(限度額30万円)
2−(1):2分の1(限度額・月額5万円、最大12ヶ月)