池田町空き家バンクのご案内【空き家を「売る・貸す」をお考えの方へ】
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1.「池田町空き家バンク」に登録しませんか?

池田町では、「池田町空き家バンク」への登録を希望する空き家物件を募集しています。
「古い家だけど登録できるの?」「家財道具が残ったままでも大丈夫?」など、気になることがあればまずは状況をお聞かせください。お気軽に移住定住係までご相談ください。
2.池田町空き家バンクとは?
池田町空き家バンクは、「空き家の有効活用を通じて、移住・定住の促進と地域の活性化を図る」ための制度です。
売りたい・貸したい所有者と、住まいを探している方をつなぐお手伝いをしています。

2-1.これまでに成立した物件数
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売買契約成立 115件
賃貸契約成立 22件
※池田町空き家バンクを運用開始した平成29年度からの実績(成約率およそ80%)
2-2.池田町空き家バンク制度の特長
(1)不動産業者で構成された「池田町空き家等利活用連絡会」の登録業者が仲介を担当します
池田町空き家等利活用連絡会とは・・・空き家の利活用による移住・定住の促進と地域の活性化を目的に、町内または周辺市町村の不動産業者13社で構成された団体です。空き家バンクに登録された物件の仲介は、本連絡会に登録している不動産業者が担当します。
- 仲介を依頼したい不動産会社がある場合は、所有者が指定することも可能です。
- 指定がない場合は、登録業者の中から輪番により担当業者を決定しています。
| No | 不動産業者名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 有限会社あずみの舎 | 北安曇郡池田町大字会染11017-5 |
| 2 | 中島不動産 | 松本市寿台6-8-14 |
| 3 | 株式会社矢口工務店 | 北安曇郡池田町大字会染6320-1 |
| 4 | 有限会社エール葦原 | 北安曇郡松川村6623 |
| 5 | サンエネック株式会社 | 松本市大手1-7-12 |
| 6 | 株式会社スマイル安曇野 | 安曇野市堀金烏川4984-2 |
| 7 | 森のらんぷ不動産 | 安曇野市穂高有明2257-8 |
| 8 | 有限会社遠条 | 北安曇郡池田町大字中鵜1400-11(本社) 北安曇郡池田町大字池田4107-19(街中マルシェ) |
| 9 | 株式会社青い風 | 北安曇郡池田町大字会染6108-77 |
| 10 | 木村不動産 | 北安曇郡池田町大字会染12251-41 |
| 11 | 株式会社中部住研 | 安曇野市豊科田沢4970-4 |
| 12 | 株式会社ピュアハウス | 大町市大町1046-14 |
| 13 | さくら不動産株式会社 大町支店 | 大町市大町2949-1 |
※順不同
登録不動産業者の詳しくはこちらをご覧ください
(2)町ホームページや不動産ポータルサイトに掲載され、多くの方に情報が届きます
- 池田町ホームページの掲載ページは、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
- 不動産ポータルサイト「ココスマ安曇野」は、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
(3)契約成立後、空き家の改修や片付けに対する補助金を利用できます
契約成立後、空き家の改修や片付けに対する補助金を利用できます(改修:上限50万円/整備:上限30万円)
詳しくは「池田町空き家バンク活用事業補助金」(別ウインドウで開く)ページをご覧ください
3.空き家バンクご利用の流れ
登録の申請から、売買または賃貸契約の成立までを順を追ってご案内します。
「売りたい」「貸したい」といったご意思があれば、申請前の相談だけでも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
※未相続・未登記の物件などは、登録できない場合があります。あらかじめご了承ください。
3-1.登録の申請から、売買または賃貸契約の成立までの手順
(1)書類の申請
以下の書類を、池田町役場 移住定住係へご提出ください。(窓口、または郵送)
- 空き家バンク登録申請書※1
- 固定資産税納税通知書(写し)※2
- 間取り図 ※3
※1 申請者は「土地建物の所有者」に限ります。相違する場合や共有の場合はご相談ください。
※2 最新のもので、お名前がわかる表紙と地番がわかる課税明細書の写しをご提出ください。
※3 間取り図は手書きでも構いません。
(2)空き家バンクへの登録
町で登記簿謄本や公図を確認し、空き家バンクへ物件を登録します。
(3)現地確認・内覧
「池田町空き家等利活用連絡会」に登録している担当不動産業者と、町担当者、所有者様の立ち会いのもと、空き家の内覧を行います。
あわせて、今後の利活用方法についてご相談します。
(4)査定・媒介契約
売買または賃貸を行う場合、担当業者が物件の査定を行い、内容にご納得いただいたうえで、媒介契約を締結します。
(5)情報の掲載
(6)売買または賃貸借契約
買主または借主が決まった後、売買契約または賃貸借契約を締結します。
この際、不動産業者への仲介手数料が発生します。
4.申請書類一覧
空き家バンク登録をご希望の方は、「申請書一式(WordまたはPDF形式)」をダウンロードの上、「記入例(PDF)」を参考にご記入ください。窓口でも書類をお渡ししています。
空き家バンク登録申請書はこちら
5.空き家バンクの登録についてお悩みの方へ【空き家バンクガイド】
池田町では、町内におよそ300戸の空き家があることが確認されています。
しかし、所有者のさまざまなご事情から、実際に活用されている空き家はまだ多くありません。
空き家を使わずにそのままにしておくと、建物の傷みが進んだり、草木が伸びてしまったりと、資産価値の低下だけでなく、近隣の方へのご迷惑や防犯・安全面の心配につながることもあります。
空き家を適切に管理することは、所有者・管理者の大切な役割です。
一方で、池田町では
「移住したいけれど、住まいが見つからない」
という声も多く、移住希望者をはじめ、日々たくさんの方が物件情報を探しています。
空き家を利活用することは、町の景観を守り、地域の活力を高め、新しい暮らしを迎え入れることにもつながります。
「どうしようか迷っている」「話だけ聞いてみたい」
そんな段階でも大丈夫です。
まずは池田町空き家バンクガイドをご覧いただくか、不明な点がありましたら、移住定住係までお気軽にご相談ください。
相談のみでもOKです。

【池田町空き家バンクガイド】はこちらからご覧ください
お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 移住定住係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

