戸籍の届出をされる方へ
戸籍は、一つの夫婦を中心とする家族の本籍や氏名、生年月日などをしるした文書で、個人の出生から死亡に至るまでの重要な事項が正確に記録されています。身分事項に異動があったときには、すみやかに届出てください。
ここでは、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届について説明しています。
これ以外の届出、外国人の方の届出(婚姻届出等)の場合には住民係まで問い合わせてください。
届書記載の注意点
記載したものを訂正する場合、修正液、修正テープを使用せず線で抹消してください。消せるボールペンは使用しないでください。
届出窓口
届出地は届出の種類によって異なりますので、必ずご確認ください。
当町に届出される場合、平日の午前8時30分から午後5時15分までは住民課住民係(1番窓口)で受け付けております。
それ以外の時間には、宿直室で受付けています。
婚姻届
届出地
夫または妻の本籍地または所在地
届出人
夫及び妻
お持ちいただくもの
本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本1通運転免許証など本人確認書類(別ウインドウで開く)
離婚届
届出地
本籍地または所在地
届出人
協議離婚の場合には、夫と妻
裁判離婚(判決、調停、審判による離婚)の場合には、離婚の申立人
届出期間
協議離婚の場合には、離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合には、裁判が確定してから10日以内に届出をしてください。
お持ちいただくもの
本籍地以外に届出をする場合は戸籍謄本1通
裁判離婚の場合は調停調書の謄本など
運転免許証など本人確認書類(別ウインドウで開く)
その他
- 離婚届には成人の証人2名の署名が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
- 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
お子さんの入籍届についてはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く) - 離婚と同時に住所を異動する場合は離婚届のほかに住所異動の手続きが必要です。
住所異動についてはこちらをご覧ください。
転入届
転出届
転居届
出生届
届出地
本籍地または住所地、もしくは出生地の市区町村
届出人
父または母等
届出期間
生まれた日から14日以内
(生まれた日を1日目とし、14日目が休日の場合には、翌開庁日が14日目になります。)
お持ちいただくもの
出生証明書(届出書)母子健康手帳
死亡届
届出地
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村
届出人
死亡者の親族等
お持ちいただくもの
医師の死亡診断書
その他
防災無線での放送については、死亡届を受け付けた窓口に申し出てください。町内に住所のあった方には、役場での手続き一覧をお渡ししています。一覧に記載されたものをお持ちの上なるべく早めに手続きにお越しください。世帯主の方が亡くなられた場合、新しい世帯主を設定させていただきます。変更が必要な場合は手続きをお願いします
関連ページ(長野地方法務局)