お子さんの親権を取得されたお父さん・お母さんへ
ここでは離婚後、婚姻中の戸籍に在籍しているお子さんを母(父)と同じ戸籍に入籍させるための手続きについて説明します。
離婚のとき夫婦間のお子さんの親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍に移動はありません。お子さんの父母が婚姻のときに氏が変わった方が母(父)であった場合には、離婚によって母(父)のみが別の戸籍に移動します。お子さんを母(父)と同じ戸籍にしたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、「入籍届」を役場へ提出していただく必要があります。
離婚後の母(父)の氏が婚姻中の氏と同じであっても、お子さんが離婚後の母(父)の戸籍に入籍するためには、この手続きが必要です。
手続きの流れ
- 離婚届を提出→本籍地の役所で「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」の戸籍の記載完了
注意:戸籍記載には数日から1週間以上を要します。戸籍の記載が完了したかどうかについては、該当本籍地の役所へ問い合わせてください。
- 家庭裁判所で「子の氏の変更許可」申立
申立人:15歳未満、親権者 15歳以上、本人 必要書類:「子の戸籍(父母の離婚の記載済)」、「離婚後の母(父)の戸籍」が必要です。 詳しくは家庭裁判所ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)
- 家庭裁判所から発行された「子の氏の変更許可審判書謄本」を添付のうえ、役場で入籍届を提出
役場で入籍届を提出する時に必要なもの
- 家庭裁判所が発行する「子の氏の変更許可審判書謄本」
- 入籍届
お子さん1人につき1通必要です。15歳未満は親権者が届出、15歳以上はお子さん本人の署名が必要です。
様式は全国共通です。お近くに市区町村役場でお受け取りください。
- 入籍するお子さんの戸籍謄本 1通(お子さんが複数人いらっしゃる場合でも1通で足ります。)
- 母(父)の戸籍」謄本 1通
3、4はどちらも父母の離婚の記載済のものが必要です。また、本籍地へ提出する場合は不要です。
例:母の本籍地がA市、子の本籍地がB市の場合で、A市に入籍届を提出する際、母の戸籍は不要ですが、子の戸籍謄本は必要。