転入届
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他の市区町村から池田町へお引越しされる方へ
他の市区町村から池田町へお引越しをしたときは、住み始めた日から14日以内に転入の手続きを済ませてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。

届出の場所
住民課住民係(1番窓口)

受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

届出ができる方
- 本人または同一世帯の方
- 本人がすべての必要事項を記入押印した委任状をお持ちの方
(委任状の様式はこちらからダウンロードできます)(別ウインドウで開く)

お持ちいただくもの
- 転出証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用を希望する方は、転入届出日から90日以内にカードをお持ちください。
期間内に継続利用の手続きがされない場合、カードが失効してしまいますのでご了承ください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方)
※住基カードの継続利用を希望する方は、転入届出日から90日以内にカードをお持ちください。
期間内に継続利用の手続きがされない場合、カードが失効してしまいますのでご了承ください。 - 届出人の本人確認(別ウインドウで開く)ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(届出人が本人または同一世帯でない方)
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 住民係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!