ページの先頭です

転入届

[2022年3月18日]

ID:117

他の市区町村から池田町へお引越しされる方へ

他の市区町村から池田町へお引越しをしたときは、住み始めた日から14日以内に転入の手続きを済ませてください。
住み始める前に手続きはできませんので、ご注意ください。

届出の場所

住民課住民係(1番窓口)

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

届出ができる方

お持ちいただくもの

  • 転出証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
     ※マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用を希望する方は、転入届出日から90日以内にカードをお持ちください。  
     期間内に継続利用の手続きがされない場合、カードが失効してしまいますのでご了承ください。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
     ※住基カードの継続利用を希望する方は、転入届出日から90日以内にカードをお持ちください。  
     期間内に継続利用の手続きがされない場合、カードが失効してしまいますのでご了承ください。   
  • 届出人の本人確認(別ウインドウで開く)ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(届出人が本人または同一世帯でない方)

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 住民係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

ページの先頭へ戻る

Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.