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    児童手当(令和6年9月30日までの制度)

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    • ID:70

    児童手当

    こちらの内容は令和6年9月30日までの制度について内容です。

    令和6年10月1日からの制度については児童手当の令和6年度制度改正のページをご覧ください。

    児童手当について

    児童手当は、次の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、その養育者に支給されるものです。

    支給対象

    中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しますが、他に次のルールがあります。

    • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
    • 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
    • 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
    • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
    • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

    支給額

    支給額
     児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額) 
    3歳未満一律15,000円
    3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生一律10,000円
    • 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
    • 児童を養育している方の所得が下記の表の(1)所得制限限度額未満の場合、上記の支給額を、所得が(1)以上(2)所得上限限度額未満の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給します。
    • 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。(児童手当が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要なりますので、ご注意ください。)
    (1)所得制限限度額
    扶養親族等の数
    所得額(万円)
    収入額の目安(万円)
    0人622833.3
    1人660875.6
    2人698917.8
    3人736960
    4人7741002
    5人8121040
    (2)所得上限限度額
    扶養親族等の数
    所得額(万円)
    収入額の目安(万円)
    0人858
    1071
    1人896
    1124
    2人934
    1162
    3人972
    1200
    4人1010
    1238
    5人1048
    1276
    • 収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
    • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
    • 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

    支給時期

    原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

    (例)6月の支給日には、2から5月分の手当を支給します。

    お手続きについて

    認定請求

    お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、町に認定請求書を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

    なお、申請する方は次のものをお持ちください。

    • 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードまたは個人番号カードなど
    • 請求者が被用者(会社員など)の場合は、健康保険被保険者証の写しなど
    • 請求者名義の金融機関の口座がわかるもの

    また、これらの他に次の添付書類が必要な場合があります。

    • 1月から4月までに申請をする方で前年の1月1日に池田町に住民票のない方は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年度分)
    • 5月から12月までに申請をする方で申請年の1月1日に池田町に住民票のない方は、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(申請年の年度分)
    • 請求者が養育している児童と異なる市区町村に住民票を有する場合は、その児童の属する世帯全員の住民票(本籍地は省略しない)

    その他、事情に応じ、追加書類の提出をお願いすることがあります。

    現況届

    現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
    なお、令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。
    ただし、以下1~4の方は現況届の提出が必要です。例年6月上旬に現況届を送付しますので、期限までにご提出をお願いします。該当する方で、現況届が届いていない場合は問い合わせてください。(提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。)


    現況届の提出が必要な方

    1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを池田町で把握できていない方も対象です。)
    2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
    3. 支給要件児童の住民票がない方
    4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
    5. その他 状況を確認する必要がある方

    その他お手続きについて

    認定後、または現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。

    その他届出等が必要となる場合
    こんなとき 必要な手続き 
    新たに支給対象児童が増えた額改定(増額)届の提出が必要となります。
     支給対象となる児童を養育しなくなった、未成年後見人でなくなった、父母指定者でなくなった、または児童が施設に入所した支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。または、支給対象児童が1人以上残っている場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。
    児童と別居した別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。または、別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。詳しくは問い合わせてください。
    受給者が死亡した児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要となります。また、亡くなられた方にまだ支払われていない児童手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。
    受給者の口座変更、受給者、児童の氏名・住所変更または個人番号の変更受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更、受給者若しくは児童の氏名・住所変更があった場合、または受給者、配偶者若しくは児童の個人番号に変更が変更届の提出が必要となります。
    受給者の市外(海外)転出または受給者が公務員になった受給者自身が町外に転出するなど、受給資格が失われた場合は、受給事由消滅届の提出が必要となります。

    15日特例について

    児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    児童手当制度(令和4年6月一部制度変更)

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    お問い合わせ

    池田町池田町役場住民課 保険医療係
    電話: 0261-62-2203(住民課直通)
    「児童手当」とお伝えください。