児童手当
[2022年10月12日]
ID:70
児童手当は、次の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、その養育者に支給されるものです。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給しますが、他に次のルールがあります。
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 858 | 1071 |
1人 | 896 | 1124 |
2人 | 934 | 1162 |
3人 | 972 | 1200 |
4人 | 1010 | 1238 |
5人 | 1048 | 1276 |
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2から5月分の手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、町に認定請求書を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
なお、申請する方は次のものをお持ちください。
また、これらの他に次の添付書類が必要な場合があります。
その他、事情に応じ、追加書類の提出をお願いすることがあります。
認定後、または現況届提出後に届出内容が変わった場合は、各種届出が必要となります。
こんなとき | 必要な手続き |
---|---|
新たに支給対象児童が増えた | 額改定(増額)届の提出が必要となります。 |
支給対象となる児童を養育しなくなった、未成年後見人でなくなった、父母指定者でなくなった、または児童が施設に入所した | 支給対象児童が0人となった場合は受給事由消滅届の提出が必要となります。または、支給対象児童が1人以上残っている場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。 |
児童と別居した | 別居後も引き続きその児童の監護を行っている場合は、別居監護申立書の提出が必要となります。または、別居後はその児童の監護をしない場合で、他に支給対象児童が1人もいなくなった場合は受給事由消滅届の提出が、他に支給対象児童が1人以上いる場合は、額改定(減額)届の提出が必要となります。詳しくは問い合わせてください。 |
受給者が死亡した | 児童手当の受給者が亡くなられた場合は、亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅します。配偶者の方など、亡くなられた方に代わって児童を監護する方が児童手当を受給するためには認定請求書の提出が必要となります。また、亡くなられた方にまだ支払われていない児童手当があるときは、当該児童手当の支給対象児童となっていた児童に支給します。 |
受給者の口座変更、受給者、児童の氏名・住所変更または個人番号の変更 | 受給者の児童手当の支給先として登録してある口座の変更、受給者若しくは児童の氏名・住所変更があった場合、または受給者、配偶者若しくは児童の個人番号に変更が変更届の提出が必要となります。 |
受給者の市外(海外)転出または受給者が公務員になった | 受給者自身が町外に転出するなど、受給資格が失われた場合は、受給事由消滅届の提出が必要となります。 |
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当制度(令和4年6月一部制度変更)
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