児童手当の令和6年度制度改正
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:3481

児童手当の令和6年度制度改正
令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わります。

主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更

児童手当の月額
制度改正後:令和6年10月分(令和6年12月支給)から
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
0歳から3歳の誕生月まで | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) | 支給はありません (第3子以降の算定に含める対象にはなります) |

児童手当の支給月
制度改正後:年6回払い
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |

受給資格者
- 高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
- 支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が池田町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

制度改正による申請が必要な方
- 高校生年代のお子さんのみを養育している方
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当も特例給付も受給していない方
- 現在、児童手当を受給していて、大学生年代(令和6年度の場合平成14年4月2日〜平成18年4月1日生)のお子さんを含めて3人以上の子を養育している方
- 別居している高校生年代のお子さんがいる方

児童手当改正の案内
児童手当制度改正のお知らせ
令和6年度児童手当制度改正について
制度改正の内容と申請について
- 児童手当を受給していない方(所得上限超過により児童手当の支給がない方、高校生年代のお子様がいらっしゃる方)に申請書を送付しております。
- 対象になると思われる方で、申請書が届いていない保護者の方がいらっしゃいましたら、池田町役場保険医療係まで問い合わせてください。
- 児童手当を受給されている方については9月下旬に児童手当制度改正のお知らせを送付いたします。

申請様式
必要な様式については池田町役場保険医療係まで問い合わせてください。
令和6年度制度改正版の様式
児童手当認定請求書R6制度改正版
児童手当認定請求書R6制度改正版の様式と見本
監護相当・生計費の負担についての確認書
監護相当・生計費の負担についての確認書と記入例
別居監護申立書
別居監護申立書と記入例
お問い合わせ
池田町池田町役場住民課 保険医療係電話: 0261-62-2203(住民課直通)
「児童手当」とお伝えください。