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協働のまちづくり

[2017年4月28日]

ID:24

町は、協働のまちづくりを推進するため、平成18年4月から地域づくりの根幹をなす「自治会」組織の充実と支援を中心に、「自助・共助・公助」の視点で役割を担う新しい時代の地域づくりを進めています。

時代は「協働」へ

長引く景気低迷等により、現在国ではいわゆる三位一体の改革として、地方交付税と国庫補助金の削減、地方への税源移譲を打ち出しており、地方自治の運営がますます難しい時代となってきています。この財政難により行政サービスも限界が出てきますので、今後は財政難を乗り切る一つの手段として、町民と行政がそれぞれの役割を担い、ともに連携してまちづくりを行う「協働の時代」へと移行し、地域づくりに取り組んでいかなければなりません。

では、「協働」とは一体どのようなものなのでしょうか。一般的には「異なる立場や環境にある人や異なる考えをもった人たちが相互理解と信頼の下に共通の目的に向かって活動し、今までにない新しいものを創り上げていくこと」と言われています。

町でも、21年度に策定した第5次総合計画後期基本計画の重点施策の一つに「開かれた町政と協働のまちづくり」を掲げています。

協働の方法としては、まず町民と行政はまちづくりのパートナーであることをお互い認め合い協力してまちづくりを推進する。そして、役割分担を明確化することです。

「協働のまちづくり」イメージ

協働の3原則

自分でできることは自分でする」=自助
「地域や団体は、近隣住民のお互いの力を結集して助け合う」 = 共助
「自助・共助でできない、町全体にかかわることを行政が行う」= 公助

町民と行政がそれぞれの役割を担い、ともに連携してまちづくりを行うため、具体的には、地域づくりの根幹をなす「自治会」組織の充実と支援を中心に、次の2つの事業を実施しています。

(1) 池田町元気なまちづくり事業補助金交付要綱の制定
自治会等が地域振興や活性化のために自主的に取り組むまちづくり活動や、道路、水路等を整備・補修する資材経費に対し補助金の交付を行います。

(2) 自治会パートナー(職員の自治会担当制度)の導入
町民と行政が同じ立場で協働するまちづくりを推進するため、町職員が各自治会のまちづくりに参画し活動を支援しながら、町民による自主的なまちづくりの発展に寄与できるよう取り組んでいきます。

事業の詳細(1) 池田町元気なまちづくり事業補助金

まちづくり事業・・・地域振興や活性化のために自治会及び町内で活動しているNPO法人または5人以上の町民団体が自主的、主体的に取り組む事業

具体的な対象事業例

【自然及び歴史環境などを生かした環境整備事業】

  • 緑化活動、魚介・昆虫などが生息する環境づくり
  • 美化施設整備(ごみ箱やポイ捨て看板の設置)、地区案内板の作成など

【地域の歴史や文化の伝承保存に関する事業】

  • 伝承文化の保存・継承、調査や研究活動に関する経費
  • 地区の民話伝承、PRパンフレットの出版、かるたづくりなど

【福祉や健康づくり、人づくり事業】

  • 高齢者を含めた生きがいづくり事業や健康体力づくりのための学習・スポーツ・レクリエーション活動
  • 子育て教室、介護教室など

【地域の良さ再発見のための事業】

  • 各所を結ぶ散策ルートの開発、オリジナル地図の作成
  • ウォークラリー、スタンプラリー、○○まつり開催など

建設資材支給事業・・・自治会が自主的に整備・補修する道路、水路等にかかる資材等に要する経費

2つの事業の留意事項

  • まちづくり事業及び建設資材支給事業は、年度内にそれぞれ1事業ずつ補助金申請ができます
  • 補助金の交付額は、事業に要する経費の10分の10以内で1事業当たり30万円を限度とし、年1回交付します。ただし、事業費のうち飲食費及び人件費、パソコンやテレビ等の備品購入費は除きます
  • まちづくり事業への補助金交付は同一事業3年を限度とします。ただし、建設資材支給事業は同一事業でも4年目以降も交付します
  • まちづくり事業は原則として新規事業とします
  • 営利を目的とした収益事業、宗教的・政治的な催し、他の補助金制度の助成対象となっている事業等は対象としません
  • 【平成30年度新規】 自治会が集落センター等集落施設で使用するための机や椅子の購入費は、1回に限り50万円を限度として補助対象とします。ただし、経費の3分の2以内とします。なお、まちづくり事業との重複はできません

事業の詳細(2) 自治会パートナー(職員の自治会担当制度)

  • 自治会パートナーは、各自治会2人ずつ配置しています
  • 自治会パートナーの任務
  1. 自治会の実情を理解すること
  2. 自治会の活動及び運営への支援並びに課題解決に向けての協力に関すること
  3. 自治会主催会議等への同席(出席依頼がある場合)
  4. 自治会が取り組む「元気なまちづくり事業」について、必要な強力を行うこと
  5. 「広報いけだ」等による地域のPR(元気なまちづくり事業への取り組み状況やおすすめスポット、地域に眠る文化財等の紹介)
  6. 自治会の各種資料の印刷請負(依頼がある場合)
  7. その他必要な事項

池田町元気なまちづくり事業の  Q&A

まちづくり事業について

Q1 単年度事業ですか?あるいは毎年内容変更をしなければなりませんか?

A 事業申請は単年度ごととしますが、同一事業の場合は3年を限度として補助金の交付を行いますので、計画的な申請も可能です。(例えば、初年度に3カ年計画をたて、計画に基づき当該年度分ごとの申請を行うなど)

Q2 3年以内で終わる事業もあれば、長く続く事業もあります。同一事業補助3年を限度とする考え方は?

A 3年間という考えは、1事業に支援を3年程度行えば軌道に乗っていくというものです。期限を決めずに補助を行っていくということになると、補助金をあてにする事業となり、町民主体のまちづくりに結びついていかないのではないでしょうか。例えば、必要な物を補助金で揃え、労務的な行為は地元で行っていく。そのきっかけづくりとして、本事業があるというのが本来の趣旨です。あくまでも主役は地域の皆さんです。

Q3 自治会等が取り組むことを決定し申請したまちづくり事業が査定される場合もあるのですか?

A 審査会を設け審査を行いますが、原則は申請されてきたものは極力採択したいと考えています。ただ、経費内容について対象外となるものがある場合は査定を行います。

Q4 景品、賞品、参加賞等は補助対象となりますか?

A イベント開催等で、単純に自治会内で個人に分配する景品等は対象外とします。

Q5 文化の伝承について神社に関係するものは宗教扱いとし対象外とするべきでは?

A 神社祭りは原則、宗教扱いとし補助対象外とします。

建設資材支給事業について

Q6 本来、道路・水路は管理者(町等)が維持管理を行うべきですが、管理者の責務を自治会に押し付けることにならないですか?

A 町民との協働という観点から、地域で取り組めるものはなにかを地域で考えてもらい、それに必要な資材を支給し、地域で取り組んでもらいたい、協働の意識づくりのきっかけとしてもらいたいと本事業を位置づけています。行政が取り組まなければならないものを地域に押し付けるというのではなく、自助・共助・公助の役割を明確にしていきたいと考えており、公助については今後も町が行っていきます。

Q7 資材支給が複数箇所に及ぶ場合があり、また春先・秋口・冬期などそれぞれの時期に新たな問題として取り組みが必要な場合もありますが、1事業のとらえ方は?

A 本制度は緊急的な対応分は想定していません。自治会内の過去の陳情等から整備が必要な箇所を選定することができると思いますので、計画的に毎年度申請していただければと思います。資材支給事業の申請は年度内1回としますが、申請締め切りは余裕を持たせた日程とする予定です。

Q8 資材支給事業実施の際、自治会で掛ける傷害保険料は補助金経費にあてていいのですか?

A 町でも傷害保険に加入していますが充分な補償ではないと判断された場合は、自治会で掛ける工事の期日に限定した保険掛金は経費とみなします。

池田町元気なまちづくり事業補助金 交付要綱

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池田町元気なまちづくり事業様式(各種団体・NPO:まちづくり事業)

池田町元気なまちづくり事業様式(自治会用・まちづくり事業兼資材支給事業)

池田町元気なまちづくり事業報告

自治会要請

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