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中山間地域等直接支払制度に係る実施状況について

[2021年10月7日]

ID:1073

中山間地域等直接支払制度について

 中山間地域等直接支払制度は、農業生産条件の不利な中山間地域等で進む高齢化や人口減少などにより、農業や集落自体を維持することさえ懸念される状況を踏まえ、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取り決め(協定)を話し合っていただき、それにしたがって農業生産活動等を行った場合に一定額を交付する仕組みです。 
 本制度は平成12年度から5年毎の見直しを経ながら実施しており、現在は令和2年度から令和6年度までの第5期対策として、集落の維持はもちろん洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった農業が担う多面的な機能を保持するための活動に、各集落でそれぞれ取り組んでいただいております。

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