児童扶養手当 所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます
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令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正されます。

所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、手当を受けるひとり親や扶養義務者等の前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。

第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

施行時期
令和6年11月1日施行
※令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引き上げが適用されます。
※同年11月分・12月分の手当支給月は、令和7年1月です。
詳しくは子ども家庭庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ
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お問い合わせ
池田町(いけだまち)健康福祉課福祉係
電話: 0261-61-5000
ファクス: 0261-62-9441
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