児童扶養手当
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。
<パンフレット内容>
1. 手当を受けることができる方について
2. 手当を受ける手続き
3. 手当の支払い
4. 手当額
5. 支給制限
6. 養育する児童が増減したときは
7. 認定されている内容が変わったときは
8. 手当の一部支給停止(減額)措置について 等
「児童扶養手当」が年6回払いになります
「児童扶養手当法」の一部改正により、2019年11月分以降の児童扶養手当の支払回数を、<4か月分ずつ年3回>から<2か月分ずつ年6回>に見直します。
詳しくは、添付のチラシをご覧ください。
特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。
<パンフレット内容>
1. 手当を受けることができる方について
2. 手当を受ける手続き
3. 手当の支払い
4. 手当額
5. 支給制限
6. 手当の額が改定される場合
7. 手当を受けている方の届け出
8. マイナンバーの記入について
【別表】児童の障害等級表 等