児童扶養手当・特別児童扶養手当
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児童扶養手当
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。
<パンフレット内容>
1. 手当を受けることができる方について
2. 手当を受ける手続き
3. 手当の支払い
4. 手当額
5. 支給制限
6. 養育する児童が増減したときは
7. 認定されている内容が変わったときは
8. 手当の一部支給停止(減額)措置について 等
児童扶養手当
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特別児童扶養手当
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。
詳細については長野県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。