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児童扶養手当・特別児童扶養手当

[2016年12月26日]

ID:424

児童扶養手当

 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。

 詳細についてはパンフレット(添付ファイルpdf)をご覧ください。

<パンフレット内容>
 1. 手当を受けることができる方について
 2. 手当を受ける手続き
 3. 手当の支払い
 4. 手当額
 5. 支給制限
 6. 養育する児童が増減したときは 
 7. 認定されている内容が変わったときは 
 8. 手当の一部支給停止(減額)措置について  等

児童扶養手当

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特別児童扶養手当

  精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されます。

 詳細については長野県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)健康福祉課福祉係

電話: 0261-61-5000 ファクス: 0261-62-9441

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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