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    定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

    • [公開日:]
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    • ID:3437

    定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)について

    制度の概要

    「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高支援への一環として、令和6年度税制改正において、納税者及び税法上の扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円の「定額減税」が行われることとなりました。その際、定額減税しきれないと見込まれる方には、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。


    定額減税についてはこちら

    支給対象者

    納税者本人及び扶養親族数(控除対象配偶者及び16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。(納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

    ※扶養親族数のうち、国外居住者及び同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合の配偶者)を除きます。

    調整給付金の対象となる方は国が作成した「調整給付のための算定ツール」により決定されます。

    給付額

    減税対象人数※に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額の合計額を基礎として、1万円単位で切り上げて算定した額を支給します。

    ※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です。

    調整給付額の算出方法

    (1)所得税 所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額

    (2)個人住民税 個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額

    ※(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げます。

    支給の流れなど

    調整給付金の支給対象者となる方には、令和6年8月19日付けで、「調整給付金 支給のお知らせ」または「調整給付金 支給確認書」を発送しました。

    支給のお知らせ

    公金受取口座など登録をされている方に支給額をお知らせするものです。

    「お知らせ」記載の口座への振込で問題なければ、特に手続きの必要はありません。記載の口座に間違いがある場合などは令和6年8月30日金曜日までに住民課課税係(0261-62-2203)へ電話などでご連絡ください。

    支給確認書

    公金受取口座など未登録の方で振込先口座情報が把握できていない方に送付しました。

    振込を希望する口座情報などを記載した支給確認書と必要書類(本人確認書類及び振込先口座確認書類)を返送してください。

    返送受付期間は令和6年8月26日から令和6年10月31日木曜日(消印有効)です。

    期限までに返送がない場合は支給を辞退したものとみなされますのでご注意ください。

    支給日

    受給者には支給決定通知書を発送のうえ、令和6年9月30日月曜日から順次支給をさせていただきます。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 課税係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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