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あしあと

    定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3839

    ご注意

    現時点では「該当する方」や、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせにお答えできませんのでご了承ください。

    定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について

    制度の概要

    「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高支援の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

    この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

     「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

    支給対象者

    不足額給付1

    当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    不足額給付2

    「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方

    1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

    2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)

    3.低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

    支給の流れや支給時期など

    詳しくは決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。

    給付金を装った詐欺にご注意ください。

    1. 受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
    2. 自宅や職場などに、行政や警察などの職員をかたる不審な訪問や電話があった場合は、大町警察署(電話222―0110)までご連絡ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 課税係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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