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あしあと

    定額減税しきれない方への給付金(不足額給付)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:3839

    制度の概要

    「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高支援の一環として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

    この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

     「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

    支給対象者

    不足額給付1

    当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

    不足額給付2

    「不足額給付1」とは別に、次の1~3のすべての要件を満たす方

    1.令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)

    2.税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税の対象外)

    3.低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

    (注1)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)・令和6年度に新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

    支給対象者となる方には、以下の通知をお送りしています。

    不足額給付1の対象者の方へ

    1.当町で口座を把握している対象者

    「支給のお知らせ」を発送しました。記載されている口座への振込で問題なければ、特に手続きの必要はありません。

    2.当町で口座を把握していない対象者

    「支給確認書」を発送しました。振込を希望する口座情報などを記載して必要書類を添付のうえ返送してください。

    不足給付2の対象者の方へ

    「申請書」を発送しました。申請書がお手元に届いた方は、振込を希望する口座情報などを記載して必要書類を添付のうえ返送してください。

    ご自身で対象と思われるが通知が届いていない場合

    池田町が支給対象者であることを把握できなかった方には、上記の通知が届きません。

    支給対象者の要件を満たし、対象者となると思われる方でお手元に通知が届いていない方は、池田町役場住民課課税係(電話0261-62-2203)までご連絡ください。

    把握できない方の例

    • 令和6年1月2日から令和7年1月1日に池田町に転入した方
    • 令和6年中の所得が未申告の方(対象者には申告を促す通知を発送しています。)

    以下の方は不足額給付の対象とはなりません。

    • 令和6年所得税(定額減税前)及び、令和6年度個人住民税所得割(定額減税前)いずれも0円で、低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主または世帯員の方
    • 令和6年所得税及び、令和6年度個人住民税所得割いずれも定額減税額が引き切れている方

    返送期限

    「支給確認書」、「申請書」の返送期限は令和7年10月31日金曜日です。支給を希望する場合は必ず返送が必要です。期限までに返送がない場合には支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。

    支給時期

    受給者には支給決定通知書を送付後、令和7年9月30日から順次支給をさせていただきます。

    給付金を装った詐欺にご注意ください。

    1. 受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
    2. 自宅や職場などに、行政や警察などの職員をかたる不審な訪問や電話があった場合は、大町警察署(電話0261-22-0110)までご連絡ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 課税係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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