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軽自動車に新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

[2023年7月5日]

ID:3070

特定小型原動機付自転車とは

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されたことに伴い、一定の要件に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

対象となる車両

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件にすべて該当するものをいいます。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車として登録されます。

電動キックボードの所有者には納税義務が発生します。

電動式モーターにより走行する電動キックボードは、地方税法上の原動機付自転車に該当します。そのため、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納付義務があり、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
ただし、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法上の保安基準に適合するか等、関係法令を遵守しご自身の責任で管理してください。

特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)税率について

年額2,000円(令和6年度から適用されます。)

特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

一般原動機付自転車の登録に必要な書類
  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  2. 販売証明書または譲渡証明書(上記申請書に証明がされている場合は不要)
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
に加え、下記の書類のうち、いずれかの添付が必要です。 ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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