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軽自動車税について

[2024年4月18日]

ID:25

軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されています。

環境性能割について

環境性能割は、自動車及び軽自動車の取得(新車、中古車を問わず取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車環境性能割は町税となりますが当分の間、長野県が賦課徴収を行います。

障害者手帳をお持ちの方の(環境性能割)の減免について

 環境性能割の減免申請の受理及び審査についても当面の間、長野県が行います。

申請または、お問い合わせ先

 中信県税事務所大町事務所 電話番号0261−23−6505
 こちらもご覧ください。 → 長野県ホームページ(別ウインドウで開く)

種別割について

納税義務者(種別割)

 毎年4月1日に軽自動車等を所有または使用している方が納税義務者となります。

  • 4月2日以降に譲渡や廃車手続き等をしても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
  • 実際に使用していない場合でも、廃車等の手続きが無く課税台帳に登録されていると課税されます。
  • 月割で税金をお返しすることはありません。(4月2日以降に新たに取得した場合は、その年度は課税されません。)

税率(種別割)

 種別割の税率は下記のとおりとなります。

四輪および三輪の軽自動車の税率について

 軽自動車の新規検査年月や経過年数により税率が定められています。

  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は旧税率が適用されます。
  • 上記どちらの車両も最初の新規検査から13年を超過すると重課税率が適用されます。
四輪および三輪の軽自動車の税率
軽自動車の種別

旧税率(年額) 新税率(年額) 重課税率(年額)
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円


営業用 5,500円 6,900円 8,200円

貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円


営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪のもの(総排気量660cc以下)

3,100円 3,900円 4,600円

四輪及び三輪の軽自動車の軽課(グリーン化特例)について

グリーン化特例について、対象車両の登録期限が令和8年3月31日まで延長されました。(ガソリン車・ハイブリット車の軽減基準2に該当する車両は令和7年3月31日まで)
期間内に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車の翌年度の軽自動車税(種別割)が軽減されます。
四輪および三輪の軽自動車のグリーン化特例
軽自動車の特例


軽課税率(年額)

 



電気軽自動車・
天然ガス軽自動車(※1)
ガソリン車・ハイブリッド車(※2)
軽減基準1(※3)
 ガソリン車・ハイブリッド車(※2)
軽減基準2(※4)



〈概ね75%軽減〉
〈概ね50%軽減〉
〈概ね25%軽減〉
四輪以上
乗用
自家用
2,700円
対象外
対象外
(総排気量660cc以下)

営業用
1,800円
3,500円
 5,200円

貨物用
自家用
1,300円
対象外
 対象外


営業用
1,000円
対象外
 対象外
 三輪のもの
(総排気量660cc以下)
  1,000円2,000円
(営業用に限る)
3,000円
(営業用に限る)
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年排出ガス基準値+10%達成車
※2 ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減車
※3 軽減基準1 令和12年度燃費基準90%達成車かつ、令和2年度燃費基準達成車
※4 軽減基準2 令和12年度燃費基準70%達成車かつ、令和2年度燃費基準達成車

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪・雪上車・二輪の小型自動車の税率について

原動機付自転車・軽二輪・雪上車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の税率
車両区分 排気量等 税率(年額)
原動機付自転車:第1種一般・特定
(町交付・白色ナンバー)
50cc以下 または
定格出力0.6kw以下
2,000円
原動機付自転車:第2種乙
(町交付・黄色ナンバー)
50cc超 90cc以下 または
定格出力0.6kw超 0.8kw以下
2,000円
原動機付自転車:第2種甲
(町交付・桃色ナンバー)
90cc超 125cc以下 または
定格出力0.8kw超 1.0kw以下
2,400円
ミニカー
(町交付・水色ナンバー)
三輪以上のもので20cc超 50cc以下 または
定格出力0.25kw農耕作業用のもの超 0.6kw以下
3,700円
小型特殊自動車:農耕作業用
(町交付・緑ナンバー)
トラクター、スピードスプレヤー、コンバイン等2,400円
小型特殊自動車:その他
(町交付・緑ナンバー)
フォークリフト、ロードローラー等5,900円
二輪の軽自動車
(自動車検査登録事務所交付ナンバー)
125cc超 250cc以下 3,600円
雪上車
(自動車検査登録事務所交付ナンバー)
専ら雪上を走行するもの 3,600円
二輪の小型自動車
(自動車検査登録事務所交付ナンバー)
250cc超 6,000円

障害者手帳をお持ちの方の(種別割)の減免について

 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより種別割が減免されます。

  • 減免制度を受けることができるのは、障害者手帳をお持ちの方1人について1台となります。
  • 普通自動車等の自動車税種別割との重複はできません。

減免要件

 次の1から3までの要件をすべて満たす場合に減免が受けられます。

(1)所有要件

 次のいずれかの方が所有する軽自動車であること。

  • ア 障害者手帳などをお持ちの方
  • イ 障害者手帳などをお持ちの方と生計を一にする方

  (身体に障がいのある方が18歳未満で下記(2)イに該当する場合、または、知的または精神の障がいをお持ちの方で下記(2)ア・イに該当する場合に限ります。)
  (身体障害者手帳をお持ちの方が18歳になりますと減免の対象外となりますので、翌年度からは課税されます。)

(2)使用要件

 次のいずれかの用途で使用すること。

  • ア 障害者手帳をお持ちの方ご本人が運転すること
  • イ 障害者手帳などをお持ちの方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障害者手帳などをお持ちの方と生計を一にする方が運転すること
  • ウ 障害者手帳などをお持ちの方(障害者手帳などをお持ち方のみで構成される世帯の方に限ります。)の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障害者手帳などをお持ちの方を日常的に介護する方が運転すること

(3)障害要件

身体障害者・知的障害者・精神障害者の場合
項目

障害等級



障害者手帳をお持ちのご本人が運転する場合 左に掲げる場合以外
の場合
身体障害 視覚障害
1級 2級 3級 4級 1級 2級 3級 4級

聴覚障害
2級 3級 2級 3級

平衡機能障害
3級 3級

音声機能障害
3級(喉頭摘出による音声機能障害がある
場合に限る)


上肢不自由
1級 2級 1級 2級

下肢不自由
1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級

体幹不自由
1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級 2級 1級 2級


下肢機能 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級

心臓機能障害
1級 3級 1級 3級

じん臓機能障害
1級 3級 1級 3級

呼吸器機能障害
1級 3級 1級 3級

ぼうこうまたは直腸の機能障害
1級 3級 1級 3級

小腸の機能障害
1級 3級 1級 3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級 2級 3級 1級 2級 3級

肝機能障害
1級 2級 3級 1級 2級 3級
知的障害

総合判定A 総合判定A
精神障害

1級 1級
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方の減免対象障害等級につきましては、課税係まで問い合わせてください。

池田町軽自動車税減免申請書はこちら

各種手続きについて

 購入や譲渡、廃車、登録事項に変更があった場合には申請が必要となります。 

  • 車種により申請先が異なりますので、下記の表を参考にしていただき手続きをしてください。
手続き先一覧表
車種届出先
原動機付自転車(125cc以下)・ミニカー
農耕用及び小型特殊自動車
池田町役場 住民課 課税係 (窓口3番)
電話:0261-62-2203(内線:121)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
軽三輪・軽四輪の軽自動車(660cc以下)軽自動車検査協会長野事務所松本支所
住所:松本市平田東2ー1ー11
電話:050-3816-1855
受付時間:午前8時45分~11時45分/午後1時~4時
二輪の軽自動車(125cc超、250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)
長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所
住所:松本市平田東2ー5ー10
電話:050-5540-2043(機械による音声案内)
受付時間:午前8時45分~11時45分/午後1時~4時

納付方法

 納付の方法は、口座から振り替えを行う口座振替と、送付された納付書により、池田町会計課窓口(窓口9番)または、町内に支店のある金融機関でお支払していただく納付書払いの2つの方法があります。


よくあるご質問

Q 軽自動車等を廃車したのに納付書が送られてきた。

  • A 4月2日以降に廃車した場合でも4月1日に登録があれば種別割が課税されます。使われていない時や盗まれてしまった時は早急に手続きをとりましょう。手続きを怠るといつまでも課税されてしまいます。

Q 結婚して町外に転出した子どもの種別割納付書が、実家へ送られてきた。

  • A 種別割は4月1日の車検証の所有者に課税されます。車検証の内容に変更があった場合(住所・氏名等)は15日以内に届け出ることが法で定められています。ご自身の住民票を移す際には車検証の書き換えも必要ですので、ご注意ください。

Q 子どもの使っている軽自動車の税金が親の名前で課税された。

  • A 上記同様、種別割は4月1日の車検証の所有者に課税されます。課税されるのは実際に乗っている人ではないことに、ご注意ください。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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