自治会が行う放送について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:2439

自治会が行う放送の取扱い
自治会が行う場合の放送回数・内容については、以下のとおりです。

放送時間
朝 午前6時45分〜
昼 午後12時30分〜
夜 午後8時〜

放送回数
最高3日間 【各日の朝・昼・夜選択可(最高9回放送可)】
※放送日は番組編成の都合上、希望に沿えない場合もありますのでご了承をお願いします。

放送できないもの
1.対象者が限定されるもの(概ね町内世帯の半数以下が対象のもの)や個別に通知されているもの。
※ただし、草刈り等作業を当日の天候により急遽中止する場合の放送はできます。事前申込が必要です。
2.営利目的、政治、宗教、その他放送するのにふさわしくない内容のもの。

放送できない例
● 地域祭りや例祭のお知らせ(開催・中止等)
● 一個人の結婚式や子どものお宮参りなどの案内
● 飼い猫(犬)行方不明の捜索依頼

放送できる例
● 早朝の作業の中止のお知らせ
(例)日曜朝7時開始の地区内一斉草刈りが、雨天により中止になったお知らせ
● 町から委託を受けた組織・団体によるお知らせ
(例)マレットゴルフ場管理に関するお知らせ(※通常の活動のお知らせは除く)
● 例祭開催による交通規制のお知らせ

放送の申し込み
原則、放送開始希望日の3開庁日前(例:土曜日放送開始を希望する場合は、水曜日)までに、原稿を作成して役場総務課総務係の窓口へ提出してください。
その際、町の後援等を確認しますので、後援依頼が必要な場合は放送依頼前に済ませておくようお願いします。
無線放送申込書

記載例

(自治会用)取扱い基準
(自治会用)無線放送取扱基準
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)総務課 総務係
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!