第三者行為の届出について(交通事故などにあったとき)
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交通事故などにあったとき(第三者行為)

第三者行為とは…
交通事故や他人の飼っている動物によるけが、飲食店での食中毒等、第三者(加害者)の行為が原因として治療を受けることになった場合を指します。このような場合でも保険証を使って治療を受けることができますが、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものとなります。

届出が必要になります
交通事故等による傷病で、保険証を使って治療を受ける場合は、保険者(町)へ第三者行為による傷病届等の届出が義務付けられています。交通事故等により病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、保険証を使って治療を受けることができます。
このような場合の治療費は保険者(町)が一時立替えをして、後日過失割合に応じて加害者へ請求することになります。ただし、加害者側への請求を行う為には、被害者側からの届出、または相手方を含む保険会社からの届出が必要となります。そのため、保険証で治療を受ける場合には保険者(町)へ第三者行為による傷病届をすみやかに提出してください。
また、保険証を使用して受診する際は、第三者行為による傷病である旨を医療機関で申し出てください。
~届出の根拠法令~
・国民健康保険法第64条
・国民健康保険法施行規則第32条の6う

提出書類
様式は長野県国民健康保険団体連合会(別ウインドウで開く)からダウンロードできます
(1)第三者行為による傷病届
(2)交通事故証明書(自動車安全運転センターで発行)
(3)交通事故発生状況報告書
(4)念書
(5)誓約書(相手方もしくは相手方保険会社が記入)
(6)人身事故証明書入手不能理由書((2)が入手できなかった場合のみ)
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 保険医療係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!