第三者行為の届出について(交通事故などにあったとき)
[2019年10月9日]
ID:1452
交通事故や他人の飼っている動物によるけが、飲食店での食中毒等、第三者(加害者)の行為が原因として治療を受けることになった場合を指します。このような場合でも保険証を使って治療を受けることができますが、治療費は原則として加害者が過失に応じて負担すべきものとなります。
このような場合の治療費は保険者(町)が一時立替えをして、後日過失割合に応じて加害者へ請求することになります。ただし、加害者側への請求を行う為には、被害者側からの届出、または相手方を含む保険会社からの届出が必要となります。そのため、保険証で治療を受ける場合には保険者(町)へ第三者行為による傷病届をすみやかに提出してください。
また、保険証を使用して受診する際は、第三者行為による傷病である旨を医療機関で申し出てください。
~届出の根拠法令~
・国民健康保険法第64条
・国民健康保険法施行規則第32条の6う
様式は長野県国民健康保険団体連合会(別ウインドウで開く)からダウンロードできます
(1)第三者行為による傷病届Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.