国民健康保険税について
国民健康保険(国保)とは、国保に加入する人全員でお金を出し合って、病気になったりケガをしてお医者さんにかかったときの医療費に充てる助け合いの制度です。
また、国民皆保険という考えから、国民全員がいずれかの医療保険(社会保険、共済保険、国民健康保険等)に加入しなければならないので、他の保険をやめたときは国民健康保険へ加入することになります。
納税義務者
国民健康保険税は世帯を一つの単位として捉えるため、世帯主が納税義務者となります。たとえ世帯主が国保に加入していない場合(会社の社会保険等に加入している場合)でも同様です。
賦課期日
毎年4月1日です。年の途中で新たに国保に加入した世帯は加入した初日が賦課期日となります。
税率
国民健康保険税の税率 | 医療分
| 支援分
| 介護分:注1
| 説明
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所得割
| 6.30% | 2.60% | 1.90% | 加入者ごとの前年の合計所得金額から基礎控除額 (43万円:注2)を控除した額に税率を乗じて計算します。
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均等割 | 19,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 世帯の加入者数に応じて税額が加算されます。 |
平等割 | 18,500円 | 7,000円 | 5,000円 | 1世帯あたりの金額です。 |
- 注1 介護分については40歳から64歳の方が対象
- 注2 加入者ごとの前年の合計所得金額が2400万円以下の場合
課税限度額
上記の税率で算出された額が以下の額を超えた場合には以下の額が上限となります。
国民健康保険税の課税限度額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 合計 |
限度額 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 | 1,040,000円 |
低所得者にかかる軽減
世帯の前年中の所得金額が一定の基準以下の場合には、均等割と平等割が減額になります。ただし、所得不明の方がいる場合は、判断ができないため軽減がかかりません。収入がなかった場合でも、収入がなかった旨の申告が必要です。
国民健康保険税の軽減軽減割合 | 基準となる所得金額 |
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7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数) |
5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数)+(10万円×給与所得者等の数) |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+(10万円×給与所得者等の数) |
※「給与所得者等の数」…給与収入が55万円超もしくは、年金収入が60万円超(65歳以上は110万円超)の人数 (専従者給与は含めない)
未就学児にかかる軽減
全世代対応型の社会保証制度を構築するための健康保険法等一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行に伴い、未就学児を対象に均等割額の軽減措置を行います。
なお、上記の低所得者にかかる軽減に該当する場合は、当該軽減の適用後の金額よりさらに軽減します。
対象者
国保に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である方)
※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方
軽減額
未就学児一人にかかる均等割額 軽減割合 | 均等割額(法定軽減後)
| 未就学児減額分
| 減額後均等割額
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7割軽減 | 8,400円 | 4,200円
| 4,200円 |
5割軽減 | 14000円 | 7,000円 | 7,000円 |
2割軽減 | 22,400円 | 11,200円 | 11,200円 |
軽減なし | 28,000円 | 14,000円 | 14,000円
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※未就学児均等割の適用後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
倒産・解雇・雇止めなどの自発的でない理由によって離職した場合、前年の給与所得を100分の30として国保税額を算定します。
なお、この措置の対象となるのは給与所得のみであり、営業・農業・不動産所得等は対象にはなりません。
対象者
公共職業安定所(ハローワーク)にて交付される、雇用保険受給資格者証の離職理由が下記の表に該当する方。
※ただし、高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の受給者)及び特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金受給者)の方は対象になりません。
軽減の対象となる離職理由コード番号 コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減期間
離職日の翌日から翌年度末まで
申請方法
雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知をお持ちの上、課税係窓口にお越しください。
減免
災害などの特別な事情があり、保険税の納付が困難な場合は、申請により減免される場合がありますので、ご相談ください。
納付方法
納付書・口座振替で納める「普通徴収」と、年金から天引きされる「特別徴収」の2通りです。
普通徴収
7月から翌年3月までの9期で納付します。7月に税額が決定し、9期分の納付書が送付されます。
年度の途中で加入した場合は、通常加入の手続きをした翌月に、納付書が送付されます。
※加入月分=納付月分ではありません。年度の途中で資格を喪失された場合などは納付忘れにご注
意ください。
特別徴収
以下の条件にすべて該当する場合、順次年金からの天引きに切り替わります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と併せて年金額の2分の1を超えないこと。
※口座振替による納付を希望される場合は、役場課税係の窓口での手続きにより納付方法を口座振替に変更できます。
過年度分の国民健康保険税について
遡って加入した場合、加入時点から課税されます。前年度以前の分は、加入の手続きをした翌月に、該当年度分を一括で納めていただくようになります。国民健康保険の加入・脱退の際は、役場住民課住民係の窓口で忘れずに手続きをしてください。