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あしあと

    小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

    • [公開日:]
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    • ID:1647

    小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

    小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては支給対象外です。

    対象年齢

    9歳未満の小児 (眼科医の診察を受けた時に9歳未満であること)

    対象となるもの

    小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの。

    治療用眼鏡等の更新について

    • 5歳未満の小児  
       更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合、対象となります。
    • 5歳以上の小児  
       更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合、対象となります。

    必要書類

    • 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
    • 購入した「治療用眼鏡等」の領収書
    • 世帯主の銀行口座番号等がわかるもの(通帳等)

    給付額

    購入費用の7割(義務教育就学前は8割)
    ただし、購入費用の上限は、眼鏡は40,492円、コンタクトレンズは1枚13,780円(令和6年3月31日以前は、眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは1枚16,324円)となります。

    購入費用の3割(義務教育就学前は2割)については、福祉医療費特別給付金事業の対象となります。

    【参考】自己負担割合3割の方の場合
     上限額40,492円未満の眼鏡を購入した場合 上限額40,492円以上の眼鏡を購入した場合
     購入金額×0.7円 一律 28,344円

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 保険医療係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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