小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
[2024年8月21日]
ID:1647
小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合には、療養費の請求ができます。斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては支給対象外です。
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると眼科医が認め、その証明があるもの。
購入費用の7割(義務教育就学前は8割)
ただし、購入費用の上限は、眼鏡は40,492円、コンタクトレンズは1枚13,780円(令和6年3月31日以前は、眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは1枚16,324円)となります。
購入費用の3割(義務教育就学前は2割)については、福祉医療費特別給付金事業の対象となります。
上限額40,492円未満の眼鏡を購入した場合 | 上限額40,492円以上の眼鏡を購入した場合 |
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購入金額×0.7円 | 一律 28,344円 |
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