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外国人の雇用をお考えの事業主の皆さんへ

[2019年5月31日]

ID:1446

外国人の雇用をお考えの事業主の皆さんへ

外国人を雇用する際には、就労可能であるか確認してください。

外国人の方は、在留資格の範囲内においてのみ日本での活動が認められています。在留資格は在留カードで確認できます。在住資格について、就労の可否に着目すると3種類あります。

1. 就労活動に制限がない在留資格
  永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類

2. 在留資格に定められた範囲で就労が認められている在留資格
  企業内転勤、技能、技能実習、人文知識、国際業務 等の19種類

3. 原則として就労が認められていない在留資格
  文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5種類

※地方入国管理局で資格外活動の許可を受けている場合はアルバイト等の就労が可能となります。許可を受けているかは、在留カードの裏面や資格外活動許可書などで確認ができます。

在留カードとは…

日本に中長期在留する外国人が所持しているカードです。旅行者など一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。詳しくは、入国管理局のホームページ(別ウインドウで開く)へお進みください。

外国人を雇用したらハローワークへの届出が必要です。

すべての事業主の方には、外国人を雇用した際に、該当外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。また、離職した際にも同様に届出が必要です。

詳しいことは…

厚生労働省のホームページ(別ウインドウで開く)に事業主向けの雇用についてのパンフレットやハローワークへの届出様式が掲載されています。また、こちらのページ(別ウインドウで開く)では外国人雇用状況の届出の方法等が掲載されていますのでご確認ください。

不法就労防止にご協力ください。

在留資格に定められた範囲外で就労した場合や、留学生が許可を受けていないのに就労した場合は不法就労となり、不法就労した外国人と不法就労させた事業主が処罰の対象となります。外国人を雇用する際は、不法就労とならないように注意してください。

チラシ【不法就労防止にご協力ください】

パンフレット【在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出】

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 商工観光係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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