法人町民税について
[2020年5月7日]
ID:41
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団等にもかかる税で、法人税額に応じて納める法人税割と、法人の規模に応じて納める均等割とがあります。
各事業年度の終了から2ヶ月後が申告及び納付期限(延長法人にあっては延長許可された月数を足した日)となります。遅滞なき申告納付をお願いします。
前事業年度の課税標準額の二分の一が10万円を超えている普通法人等は必ず中間申告が必要です。
既に確定申告を済ませている事業年度の申告内容に変更があった場合は、速やかに修正申告書を提出してください。なお、税額が減となる修正申告は認められませんので、修正申告書に加え、更正請求書及びその内容がわかる書類を添付してください。
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 14.7%
平成26年10月1日~平成30年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.1%
平成30年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 10.9%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 7.2%
資本金等の金額 | 従業員数 | 税額 | 号 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 9 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 | 8 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 | 6 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 | 4 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | 2 |
上記に揚げる以外の法人等 | 50,000円 | - |
資本金等の金額(円) | 従業員数 | 税額 | 号 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 7 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 7 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 5 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 3 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | 1 |
上記に揚げる以外の法人等 | 50,000円 | - |
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