法人町民税について
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法人町民税について
法人町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団等にもかかる税で、法人税額に応じて納める法人税割と、法人の規模に応じて納める均等割とがあります。
各事業年度の終了から2ヶ月後が申告及び納付期限(延長法人にあっては延長許可された月数を足した日)となります。遅滞なき申告納付をお願いします。
前事業年度の課税標準額の二分の一が10万円を超えている普通法人等は必ず中間申告が必要です。
既に確定申告を済ませている事業年度の申告内容に変更があった場合は、速やかに修正申告書を提出してください。なお、税額が減となる修正申告は認められませんので、修正申告書に加え、更正請求書及びその内容がわかる書類を添付してください。

税率

法人税割額
平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率 14.7%
平成26年10月1日~平成30年9月30日までに開始した事業年度の税率 12.1%
平成30年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度の税率 10.9%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 7.2%

予定申告における経過措置について
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。
前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)

法人均等割額
資本金等の金額 | 従業員数 | 税額 | 号 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 9 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 | 8 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 | 6 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 | 4 |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 | 2 |
上記に揚げる以外の法人等 | 50,000円 | - |
資本金等の金額(円) | 従業員数 | 税額 | 号 |
---|---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | 7 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | 7 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | 5 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | 3 |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 | 1 |
上記に揚げる以外の法人等 | 50,000円 | - |

納付書の記載方法
- 市町村コード 204811 長野県池田町
- 口座番号 00580-8-960080(※長野県、新潟県内の郵便局のみ取扱可)
- 加入者 池田町会計管理者
- 指定金融機関名(3枚目) 八十二銀行 池田支店(普通 0000062 池田町会計管理者)
- 取りまとめ局(3枚目) 「長野貯金事務センター」
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!