ページの先頭です

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画について

[2022年12月12日]

ID:1135

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画について

池田町では、中小企業等経営強化法に基づき、町内産業の生産性の向上を短期的に実現するため、同法に基づき一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。

池田町の導入促進基本計画


【概要】
 労働生産性に関する目標: 年平均3%以上向上すること
 先端設備等の種類: 経済産業省令で規定する先端設備等のすべてが対象
 対象地域: 池田町内全域
 対象業種・事業: すべての業種及び事業
 導入促進基本計画の計画期間: 国が同意した日から3年間
 先端設備等導入計画の計画期間: 3年間、4年間、5年間

池田町の取り組み

  • 池田町では、生産性向上特別措置法の施行後、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を7月31日から開始します。
  • 一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、池田町では課税標準を3年間ゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担を軽減します

先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

先端設備等導入計画に係る認定申請書等の様式はこちら

2.経営革新等支援機関等による確認書

支援制度

町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たす設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします(税制支援)。また、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます(金融支援)。 

1.税制支援

認定された先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等に該当する一定の償却資産及び事業用家屋については、固定資産税を3年間ゼロとする特例措置が適用されます。適用を受けるためには、別途、税務担当窓口にて償却資産申告書における手続きが必要になります。
固定資産税の特例の拡充・延長について(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

2.金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、長野県信用保証協会松本営業部(電話0263-47-1533)にご相談ください。
 なお、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、町による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)振興課 商工観光係

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

振興課 商工観光係


中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入促進基本計画についてへの別ルート

ページの先頭へ戻る

Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.