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農業委員会の活動と農地に関する手続き

[2018年11月1日]

ID:370

農業委員会の活動と農地に関する手続き

農業委員会の活動

  • 農地の確保と有効利用
    農地法に基づいて農地の権利移動の許可、農地転用申請書の受理や意見書の添付などを行います。
  • 農地等の利用最適化の取り組み
    担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入促進を通じて、地域農業の発展に寄与します。
  • 農業の担い手の育成・確保の取り組み
    農業の担い手の育成・確保と情報の提供活動を通じて、地域農業の発展に寄与します。
  • 地域の課題に向けての取り組み
    農業者・集落または農業団体の声をくみ上げ、行政へ意見し行政・政策に反映します。

農地に関する手続き

農地を取得したい(借りたい)ときの手続き

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあり、また内容によって申請に必要な書類等が異なりますので事前に農業委員会に相談してください。

申請受付期間 毎月1日から8日(1日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が受付開始日となり、8日が祝日・休日の場合は、直前の開庁日が〆切日となります。許可は最短で申請月末になります)

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的にかつ継続的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。


農地を農地以外のもの(宅地や駐車場)にしたいときの手続き

自分の農地を自分で農地以外のものにしたい時、また他人の農地を借り受けるか、または譲り受けて農地以外のものにしたい時には、農地法第4条、または第5条に基づく許可申請書を農業委員会に提出する必要があります。
事前着工にならないよう早めに申請し、許可を受けてください。

申請受付期間 毎月1日から8日(1日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が受付開始日となり、8日が祝日・休日の場合は、直前の開庁日が〆切日となります。許可は最短で申請月翌月の中旬になります)

なお、農地転用の申請の前に土地利用調整協議を行っていただくことや、農地転用を行いたい場所が農業振興地域農用地に該当する場合はその除外が必要になります。また、内容によって申請に必要な書類等が異なりますので事前に農業委員会に相談してください。


農業用施設を建てるときの手続き

農業用倉庫等、農業経営上必要な施設に転用する場合で、農地面積が200平方メートル(2a)未満の場合は、許可はいりませんが届け出が必要です。しかし、土地利用調整協議を行っていただくことや、農業用施設に該当するかどうか判断する必要がありますので事前に農業委員会に相談してください。


なぜ、自分の農地を転用するときに手続きが必要なの?

農地は農家にとってまさに生活の基盤であり、農地転用は個々の農家の農業経営に深く関係するだけでなく、周辺農地、更には地域の農業全体に影響を与えると考えられます。

その意味から、その行為が周辺に迷惑を及ぼすことのないよう、地域農業発展の障壁にならないよう「農地法」に従ってみなさんの申請を審議しています。

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)農業委員会 事務局

電話: 0261-62-3127 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

農業委員会 事務局


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