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国民健康保険

[2017年10月19日]

ID:45

国民健康保険

国民健康保険への加入の対象となる方

(1)池田町に住所がある方

(2)国民健康保険には、次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険などに加入している方とその被扶養者
  • 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
  • 生活保護を受けている方

(3)外国人で、適法に3か月を超えて在留する方

届出(加入・脱退等)

国民健康保険に加入する方、脱退する方、その他変更のある方は、14日以内に届出てください。

加入、脱退等の手続きに持参するもの
手続きの種類 こんなとき 持参するもの 
国保に加入他の区市町村から転入してきたとき身分を証明するもの
 他の健康保険をやめたとき健保等の資格喪失証明書、身分を証明するもの
 子どもが生まれたとき保険証、母子健康手帳、口座番号(世帯主)、身分を証明するもの
 生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、身分を証明するもの
 外国籍の方外国人登録証明書、身分を証明するもの
国保を脱退他の区市町村へ転出したとき保険証、身分を証明するもの
 他の健康保険に入ったとき国保と健保の保険証、身分を証明するもの
  修学のため、池田町に住居がなくなるとき保険証、在学証明書、身分を証明するもの
 生活保護を受けるとき保険証、保護開始決定通知書、身分を証明するもの
  外国籍の方保険証、外国人登録証明書、身分を証明するもの
その他退職者医療制度に該当したとき年金証書、保険証、身分を証明するもの
 退職者医療制度に該当しなくなったとき保険証、身分を証明するもの
 住所、世帯主、氏名などが変わったとき保険証、身分を証明するもの

保険証をなくしたとき
(あるいはよごれて使えなくなったとき)
身分を証明するもの、(あれば使えなくなった保険証)

国保税の引き落としを希望される方は口座番号のわかるものと銀行印をお持ちください。

国民健康保険の給付

保険医療機関で受診する際の一部負担金の割合は以下のとおりです。

なお、75歳以上の方および、65歳以上で障害認定を受けている方は後期高齢者医療制度(別ウインドウで開く)の給付の対象となります。

一部負担金の割合
区分 負担割合 受診の際に医療機関に提出するもの 
0歳から小学校就学前2割被保険者証(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
小学校就学後から70歳未満3割被保険者証(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
70歳以上

2割(ただし、昭和19年4月1日以前に生まれた方は特例措置により1割負担になります)

被保険者証および高齢受給者証
70歳以上(一定以上所得者)3割被保険者証および高齢受給者証

入院時の食費、居住費について

入院時の食費

入院中の食事、居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。

入院時の食費
区分 負担額 
住民税課税世帯一食360円

住民税非課税世帯または低所得者2(低所得者1を除く70歳以上の方で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方)で過去12カ月の入院日数が90日以下

一食210円
住民税非課税世帯または低所得者2で過去12カ月の入院日数が91日以上。ただし過去12カ月の入院日数は、住民税非課税世帯または低所得者2として標準負担額減額認定証の発行がされている期間で計算します。一食160円

低所得者1(70歳以上の方で同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控え所額80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方)

一食100円

該当の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。

入院時の居住費

65歳以上の方が、療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。

入院時の居住費
区分 食費(1食) 居住費(1日) 
住民税課税世帯460円 320円
住民税非課税世帯(低所得者2)210円370円
低所得者1130円370円

該当の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。

その他受けられる給付について

その他受けられる給付について
番号 給付の種類 内容 
 1療養費やむを得ない理由で被保険者証を提出できなかったとき(海外旅行中を含む)
 2移送費移動困難であって、該当医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき。
 3あんま、マッサージ、 はり、灸、接骨院等での施術費保険医の同意があったとき
※ ただし、国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受ける場合は、通常、一部負担金の支払いですみますので、その際の手続きは不要です
 4コルセット等の補装具保険医の同意があったとき
 5出産育児一時金被保険者が出産したとき(妊娠満85日以上の流産、死産であっても支給。また、産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産した場合は16,000円が上乗せされ420,000円支給されます)
404,000円
 6葬祭費被保険者の死亡について葬祭を行ったとき
50,000円
  • 1から4について、あらかじめ住民課保険医療係にご相談ください。
  • 5について、平成21年10月1日より医療機関への直接支払制度が始まりました。今までどおり出産育児一時金を受け取る方法もできますが、出産費用を払わずにすむ(出産費用が出産育児一時金の範囲内なら)直接支払制度をご利用ください。
  • 6について、葬祭を行った方(喪主)が特定できるもの(会葬はがき、または領収書)、被保険者証、喪主の口座番号がわかるものをお持ちください。

医療費が高額になったとき

療費の自己負担額が高額となったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上75歳未満では、自己負担限度額が異なります。

窓口での支払いが限度額までとなる場合

外来、入院とも、一医療機関の窓口での支払いは限度額適用認定証(住民税非課税世帯、低所得者1、または2の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより限度額までとなります。認定証の申請には住民課保険医療係へお越しください。ただし、保険料に滞納のある場合、認定証を交付できないことがあります。

申請により高額療養費が支給される場合

限度額適用認定証等を提示しない場合、複数の医療機関を受診した場合等で、医療費の限度額が超えた場合、申請して認められれば限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。

該当する方には高額療養費支給申請書をお送りします。申請書がお手元に届きましたら、住民課保険医療係で申請の手続きをしてください。なお、申請できる期間には時効がありますのでご注意ください。

70歳未満の入院に係る高額療養費

自己負担限度額(月額)
区分 

所得区分

限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)  
所得901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
所得600万円超から901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
所得210万円超から600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円
  • 過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が支給されます。
  • 所得区分について、世帯の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額の合計です。所得の申告がされていない場合(ア)とみなされますのでご注意ください。
  • 同じ世帯内で合算して限度額を超えたとき は、同一世帯内で、同月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  • 自己負担額の計算方法
    月ごとの診療について計算します 。
    2つ以上の病院や診療所にかかった場合は別々に計算します 。
    同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来や入院も別々に計算します。
    入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給対象外となります。


70歳以上75歳未満の入院にかかる高額療養費

外来の個人単位の限度額を適用後に外来と入院を合算した世帯単位の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 

現役並み所得者3(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が690万円以上の方)

252,600円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円になります。

252,600円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は140,100円になります。

現役並み所得者2(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が380万円以上の方)

167,400円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円になります。

167,400円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は93,000円になります。

現役並み所得者1(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がおり、かつ所得合計が145万円以上の方)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。

80,100円+(医療費-267,000円)×1%。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。

一般(現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方)

18,000円
57,600円。ただし過去12カ月以内に、外来+入院の限度額を越えた支給が4回以上あったときは、4回目以降は44,400円になります。

低所得者2(低所得者1を除く同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方)

8,000円24,600円
低所得者1(同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたとき0円になる方)8,000円15,000円

自己負担額の計算方法 

  • 月ごとの診療について計算します。
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
  • 病院・診療所、医科・歯科の区別なく計算します。
  • 入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは支給対象外です。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。

ただし、70歳以上の方及び人工透析が必要な慢性じん不全の方で、現役並み所得者の方については、1月20,000円までになります。

該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。

高額医療と高額介護が合算される場合

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。 合算の期間は8月から翌年7月となります。  

70歳未満の方
区分 所得区分 限度額 
所得901万円超212万円
所得600万円超から901万円以下141万円
所得210万円超から600万円以下67万円
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)60万円
住民税非課税世帯34万円
70歳以上の方
所得区分 限度額 
現役並み所得者67万円
一般56万円
低所得者231万円
低所得者119万円

申請書等

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 保険医療係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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