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あしあと

    国民年金について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:26

    どのような人が国民年金に加入するのですか?

    国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給し、経済的な援助を行う世代間の支え合い制度です。
    また、老後だけでなく、思わぬケガや病気で障害者になったときや、ご主人を亡くして遺族になったときにも年金が支給されます。
    国民年金には20歳から60歳になるまで、職業や所得に関係なく全ての方が加入します。
    加入する年金制度は次の3種類です。

    • 第1号被保険者 20歳~60歳未満
      自営業者・農林漁業者・無職などの方とその配偶者・学生(第2号・第3号被保険者に該当しない方)
    • 第2号被保険者 就職時~65歳未満
      厚生年金や共済組合の加入者(現役サラリーマンや公務員など)
    • 第3号被保険者 20歳~60歳未満
      厚生年金や共済組合の加入者である第2号被保険者に扶養されている配偶者

    任意加入被保険者

    60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、満たしていても納付済期間が短いために満額受給できない場合、60歳以降(申し出た月以降)、国民年金に任意加入できます。

    • 老齢基礎年金を受給していない60歳以上65歳未満の方
    • 海外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
    • 厚生年金・共済組合などの老齢(退職)年金の受給権者

    こんなときは届出を(必ず14日以内にお願いします)

    年金手続き
     こんなとき手続きの種類
    必要なもの
    会社を退職したとき加入手続き
    離職票
    会社に就職したとき喪失手続き新しい会社の保険証
    厚生年金の被扶養配偶者から外れたとき種別変更手続き
    扶養認定取消日を証明する書類
    60歳以上で任意加入を希望するとき
    加入手続き任意加入届(窓口にあります)
    保険料の免除、または学生納付特例の申請をするとき免除または学生特例申請手続き
     保険料免除申請について→(別ウインドウで開く)
     学生特例申請について→(別ウインドウで開く)
    国民年金加入者、または受給者が死亡したとき死亡一時金や未支給年金請求などの手続き年金証書や戸籍、住民票などが必要になります。 
    詳しくは住民係窓口でお尋ねください。

    ※会社の就職・退職や、被扶養対象者から外れた場合は、保険も社会保険から国民健康保険に切り替える必要があります(例外有り)
     国民年金の手続きの際はご一緒に届出をお願いします。

    保険料について

    第1号被保険者の保険料

    自営業、学生などの国民年金第1号被保険者における保険料は、月額16,590円です(令和4年度)
    月ごとの納付のほか、早割、6ヶ月前納、1年前納等などの制度がご利用いただけます。
    保険料の納付については、現金、口座振替、クレジットカード納付のほか、インターネットバンキングなどによる電子納付制度もあります。
    詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    国民年金保険料納付の免除、猶予制度

    申請免除制度

    会社などを退職したときや、所得が少ないなど、保険料の納付が経済的に困難な場合、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予される制度です。
    (1)全額免除・一部納付申請
    本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額または一部免除になります。
    (2)納付猶予申請
    50歳未満の方で、本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
    (3)学生納付特例申請
    学生の方で、申請年度に対応する前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
    ※免除制度・・・後日納付できなかった場合でも、受給時に1/2の年金額が受け取れます。
     猶予制度・・・後日納付できなかった場合、受給する年金額に反映されません。(学生納付特例も同様)
    ※後日納付の有無に関わらず、免除または猶予の期間が国民年金納付期間として計算されます。
    (4)法定免除制度
    障害年金を受給している方、生活保護を受けている方、厚生労働省令に定める施設に入所している方が対象です。
    (5)追納について
    免除や猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
    ただし、免除や猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、経過期間に応じた加算額が上乗せされる場合があります。

    詳しくは、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 住民係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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