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あしあと

    町県民税(個人住民税)について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23

    町県民税(個人住民税)について

    町県民税(個人住民税)は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

    町県民税を納める人

    毎年1月1日に池田町に住所がある人が課税されます。
    また、住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人に均等割が課税されます。

    住民税を納める人
    町内に住所を有する人事務所、家屋敷棟のある人
    均等割
    所得割

    町県民税が課税されない人

    均等割も所得割もかからない人

    • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
    • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得額が135万円以下であった人

    均等割がかからない人

    • 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人

      28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

      (注)16万8千円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算

    所得割がかからない人

    • 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人

      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円

      (注)32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算

    • 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 課税係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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