町県民税(個人住民税)について
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町県民税(個人住民税)について
町県民税(個人住民税)は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

町県民税を納める人
毎年1月1日に池田町に住所がある人が課税されます。
また、住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人に均等割が課税されます。
町内に住所を有する人 | 事務所、家屋敷棟のある人 | |
---|---|---|
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |

町県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得額が135万円以下であった人

均等割がかからない人
- 前年中の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
(注)16万8千円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算

所得割がかからない人
- 前年中の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+32万円
(注)32万円は、同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算
- 所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 課税係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!