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後期高齢者医療制度(保険料)

[2023年3月31日]

ID:1629

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料と、74歳までの国保・会社の健康保険等に加入されている方からの後期高齢者支援金と公費を財源とします。

後期高齢者被保険者の保険料 1割

後期高齢者支援金(国保・社保等加入者) 4割

公費(国、都道府県、市町村の負担の比率は4:1:1) 5割

保険料

保険料は被保険者が均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。一人当たりの賦課限度額は64万円です。 令和4・5年度の年間保険料は次のとおりになります。

1 均等割額 40,907円

2 所得割額 前年中の総所得-基礎控除額(43万円)×所得割率8.43%

1及び2の合計額が一人当たりの保険料となります。

保険料の軽減

所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯(世帯主と後期高齢者全員)の所得の状況によって軽減されます。

均等割額の軽減(令和4年度)
 所得(注1)が次の金額以下の場合 軽減後の均等割額 
43万円+10万円×給与所得者等の数(注2)-1)7割軽減、12,272円/年
43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) 5割軽減、20,453円/年
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) 2割軽減、32,725円/年
均等割額の軽減(令和5年度)
 所得(注1)が次の金額以下の場合 軽減後の均等割額 
43万円+10万円×給与所得者等の数(注2)-1)7割軽減、12,272円/年
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) 5割軽減、20,453円/年
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(注2)-1) 2割軽減、32,725円/年

注1:所得と収入の違い
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。

注2:給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

注3:65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際、15万円を限度として高齢者特別控除があります。

被用者保険(注4)の被扶養者だった方の軽減

この制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割はかからず、制度加入から2年間は、均等割が5割軽減されます。

注4:被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は、含まれません。

保険料の支払

保険料の支払い方法は年金額により変わります。

  • 年金からの天引き(特別徴収) について 年金が年額18万円以上の方で介護保険料との合計額が年金の2分の1を超えない方は、年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料をあらかじめ天引きされます。
  • 納付書による支払(普通徴収)について 年金が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金の2分の1を超える方は町から送られる納付書で、納期内に金融機関に納めていただきます。(便利な口座振替で収めることもできます)

問い合わせは 住民課 課税係 へお願いします。電話番号0261-62-2203

関連リンク

制度、お手続きについて詳しく知りたい方は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

住所 〒380-0935 長野市大字中御所字岡田79番地5 電話026-229-5320

お問い合わせ

池田町役場(いけだまちやくば)法人番号(9000020204811) 住民課 課税係・収納係
「後期高齢者医療の保険料について」と問い合わせてください。
電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

組織内ジャンル

住民課 保険医療係


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