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あしあと

    専決処分の不承認に係る措置の報告

    • [公開日:]
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    • ID:4198

    専決処分の不承認に係る措置の報告について

     令和8年3月31日に専決処分した「承認第3号 池田町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定」について、令和8年6月8日開会の令和8年6月池田町議会定例会において、地方自治法第179条第3項の規定による承認議案として上程したところ、不承認となったことについて、報告します。


    1 専決処分した理由

     子ども・子育て支援金制度の創設にあたり現行の課税額に子ども子育て支援納付金分が加わることとなるため、国民健康保険税条例の改正が必要となりましたが、独自の条文の制定は困難であり、国・県から提示される改正案を参考に条例改正を行うため3月定例議会での提案は間に合わず3月31日付の専決処分、4月1日の施行として6月定例議会にて報告させていただくことといたしました。

     

    2 不承認の主な理由

     反対討論において、税負担の増加分については一般会計から支出すべきであり、国の制度設計そのものに問題があるとの意見が示されました。

     

    3 専決処分の効力

     専決処分は、不承認となった場合でもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、町長は、速やかにその専決処分に関して「必要と認める措置」を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。

     

    4 必要と認める措置

    今回の条例改正は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う地方税法等の改正に基づき、国民健康保険税として新たに課する「子ども・子育て支援納付金課税額」に関する規定を設ける等、所要の改正を行うものであり、町独自の政策判断によるものではありません。

     また、一般会計からの法定外繰入については、以下の三つの理由から困難であると考えています。第一に、国が計画的な解消を求めていることです。第二に、特別交付金のうち保険者努力支援制度交付金に大きな影響を及ぼす可能性があります。第三に、保険料を下げる目的で繰入を行うと、国民健康保険加入者と他の医療保険の加入者との間で負担の公平性が確保できなくなるという問題があります。

     以上を踏まえた上で、本条例改正は、専決処分のとおり施行することとしました。

     

    5 改善に向けた取り組み

     今後、専決処分により条例を改正する必要が生じた際には、法令適合性を慎重に判断するとともに、議会に対しても十分に説明を行います。

     

    池田町長 矢口 稔

     


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