住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
国の総合経済対策を受け、物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯(住民税非課税世帯)を対象に1世帯当たり3万円を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。

支給対象世帯
基準日(令和6年12月13日)において、池田町に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税均等割非課税者である世帯
ただし、世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
・その他の対象世帯
配偶者やその他親族からの暴力等(DV被害)を理由として避難している世帯は、基準日において池田町に住民登録がなくても住民税非課税世帯相当の収入状況であることが確認できれば支給対象としますので、健康福祉課へ問い合わせてください。

支給額
1世帯あたり3万円(平成18年4月2日以降に出生の児童を扶養する世帯は対象児童1人あたり2万円を加算)

申請などの手続き

(1)不要な場合
令和5年度と6年度に実施した低所得者支援の給付金を受給した世帯(対象の世帯主が受給した場合に限ります。)のうち、引き続き対象であることが見込まれる世帯には、お知らせをお送りし、直近でその給付金を受給した口座に支給します。(4月に送付)

(2)確認書の返送が必要な場合
(1)の場合以外の世帯で、対象の可能性のある世帯には確認書をお送りしますので、要件に該当するかどうかをご確認いただき、ご返送ください。(4月に送付)

(3)申請が必要な場合
基準日以降に、出生により対象児童が増えた場合や未申告であった世帯員が申告をしたことにより対象世帯となったなどの場合は、令和7年8月14日までに申請が必要です。
申請が必要な世帯用申請書(修正申告・未申告・出生児)

その他
この給付金は差し押さえ禁止の対象となっています。
また、給付金を装った詐欺にご注意ください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)健康福祉課福祉係
電話: 0261-61-5000
ファクス: 0261-62-9441
電話番号のかけ間違いにご注意ください!