ページの先頭です

後期高齢者医療制度(保険証)

[2023年9月11日]

ID:1628

保険証

  • 後期高齢者医療の被保険者には、長野県後期高齢者医療広域連合より新しい保険証が1人1枚交付されます。 
  • 後期高齢者医療制度で医療機関にかかる時は、今まで加入されていた保険制度と同様に所得額に応じて、かかった医療費の1割から3割が一部負担金(窓口負担)となります。

個人番号カード(マイナンバーカード)を保険証として利用できます

マイナンバーカードを保険証として利用するオンライン資格確認が、2021年10月20日から本格運用しています。
マイナンバーカードを保険証として利用すると、住所変更しても保険証として使える他、窓口で限度額以上の支払いが不要になったり、マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできたりします。
利用するためには、「マイナポータル」(別ウインドウで開く)で保険証として利用するための申込手続(初回登録)を事前に行う必要があります。(市町村のマイナンバーカード担当窓口や一部の医療機関等、セブン銀行ATMでも登録が可能です。)

一部負担金の割合

3割負担(現役並み所得者)

市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認定された場合は1割または2割となります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
  3. 同一世帯に被保険者が1人で、 かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満

2割負担(一般II)

3割負担(現役並み所得者)に該当しない方で以下の基準を満たす被保険者
  1. 同一世帯に被保険者が1人の場合、「市町村民税課税標準額が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、「世帯内の被保険者で、市町村民税課税標準額が最大の方の課税標準額が、28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

1割負担(一般I、区分I・II)

現役並み所得者(3割負担)・一般II(2割負担)以外の方

その他の証

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請すると 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。対象になる方は、次の方です。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害または先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

所得が低い方は、病院などでの窓口負担の上限を限度額までに抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定期負担が減額されます。対象になる方は、一部負担金の割合が一割の方で住民税非課税世帯である「区分1」または「区分2」に該当する方です。ちなみに、「区分1」とは同一世帯の全員が市町村民税非課で、それぞ各収入等 から 必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)のことを言い、「区分2」とは「区分1」以外の同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方のことを言います。

関連リンク

制度、お手続きについて詳しく知りたい方は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

住所 〒380-0935 長野市大字中御所字岡田79番地5 電話026-229-5320

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 保険医療係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民課 保険医療係


ページの先頭へ戻る

Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.