後期高齢者医療制度(保険証)
[2021年5月13日]
ID:1628
(1)同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
(2)同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満
(3)同一世帯に被保険者が1人で、 かつ70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口へ申請すると 「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。対象になる方は、次の方です。
(1)人工腎臓を実施している慢性腎不全
(2)血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害または先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
(3)抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
所得が低い方は、病院などでの窓口負担の上限を限度額までに抑えたり、入院時の食事や生活に要する費用の定期負担が減額されます。対象になる方は、一部負担金の割合が一割の方で住民税非課税世帯である「区分1」または「区分2」に該当する方です。ちなみに、「区分1」とは同一世帯の全員が市町村民税非課で、それぞ各収入等 から 必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円となる方(年金の所得は控除額を80万円として計算)のことを言い、「区分2」とは「区分1」以外の同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方のことを言います。
制度、お手続きについて詳しく知りたい方は長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。
住所 〒380-0935 長野市大字中御所字岡田79番地5 電話026-229-5320
Copyright (C) town ikeda All Rights Reserved.