労働基準監督署から労働基準法改正についてのお知らせ
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事業者の皆さまへ 2019年4月1日から「働き方」が変わります

主な労働基準法改正事項は次のとおりです
1.時間外労働の上限規制が導入されます!(※中小企業は、2020年4月1日〜)
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合でも、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)、年720 時間が限度となります。
2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

詳しいことは…

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特設コーナー『「働き方改革」の実現に向けて』(別ウインドウで開く)では、リーフレットや様式などをダウンロードすることができます。

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電話 0261−22−2001
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電話: 0261-62-3127
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