「池田町議会基本条例の一部改正(案)」について
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:1029

ご意見をお聞かせください
議会基本条例は、町議会の基本理念や基本方針を規定する理念条例として平成25年9月定例会に議員発議で制定しました。11年経過し、一部条項の根拠法令の条ずれを修正する必要性がでて参りました。また、時代の変化のなかで求められる議会活動に対応するため、条例の一部改正について、昨年10月から8人の議員で構成する「議会基本条例見直し部会」を7回開催・検討し、「池田町議会基本条例の一部改正(案)」の大筋ができました。
つきましては、「一部改正(案)」についての町民の皆さんのご意見をお聴き・検討し、本年6月定例会での議員発議による条例化を目指したいと考えております。皆さんのご意見を下記によりお聴かせいただければ幸いです。
記
提出期限
令和7年5月15日(木曜日)
提出方法
次の提出先にメールまたはファクスをください。町議会事務局までご持参いただいても構いません。
提出先:池田町議会事務局
Eメール:gikai@town.ikeda.nagano.jp
ファクス:0261-62-9529
〒399-8696池田町大字池田3203番地6 (池田町役場内)
≪議会基本条例見直しの要点≫
今、時代の変化(少子高齢化、人口減少など)のなかで、「町民・議会・行政が協働してまちづくりを進める」ことがより求められている。このことに対応するため、議会の機能強化を図る(行政へのチェツク力や政策提言能力を高めることなど)ことを主目的に以下の改正を加える。
1.前文に、議会の役割を明確にするため、「緊張感を保つ」「行政を監視する」を加え、最後の文章を「池田町議会は、町民の声、議員間討議を大切にし、町民に開かれた議会を目指す」に改める。
2.前文に、時代の変化(少子高齢化、人口減少など)のなかで求められる議会活動に対応するため、「町民・議会・行政が協働してまちづくりを進めることが必要」を加える。
3.第4条に、「委員会は政策提案を積極的に行うよう努める」こと。また、議員の一般質問 に加え、「委員会を代表しての一般質問もできる」ことを加え、委員会の政策提言力の向上を図る。なお、委員会代表の一般質問は大町市議会を参考にした。
4.第6条に、「議会活動計画を策定し、計画的な議会活動を進める」こと。また、町民と議会との協働による政策提言を進めるため「町議会政策サポーターを置くことができる」こととする。
なお、議会と町民(政策サポーター)との協働による政策提言活動は常任委員会での研究・検討活動を起点としている。
5.改正後第7条に、「災害時の議会対応」を新設する。
なお、第2項の災害時の議会対応は、「災害時 池田町議会議員活動指針(平成30年4月)」がある。
6.改正後第14条第4項(参考人制度の活用)の地方自治法の条項のずれを修正する。
地方自治法第109条第6項を同法第115条の2第2項に改める 。
7.改正後第21条に、「議会活動の検証」を加え、「毎年、議会運営・議員活動がこの条例 に即しているか検証をする」こととする。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)議会事務局 議会事務局
電話: 0261-62-3131
ファクス: 0261-62-9529
電話番号のかけ間違いにご注意ください!