障害者手帳
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障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
身体障害者手帳
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、内部、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓などに障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるための手帳です。
療育手帳
知的障がい者に対し、一貫した指導・相談や援助を受けやすくするために交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
各種の福祉サービスを受けるために、一定の精神障がいの状態にあると県知事が認めた場合は手帳の交付を受けることができます。精神疾患に関する初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請することができます。
手帳の交付を受けることで、各種サービスを受けることができます。どのようなサービスが受けられるかは、「障がい者福祉制度のあらまし」(こちら(別ウインドウで開く))をご覧ください。

身体障害者手帳の交付申請

新規申請
今までに身体障害者手帳の交付を受けておらず、初めて交付申請をされる方
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
※診断書は、診断日から2ヶ月以内のもので、指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、健康福祉課窓口にて確認してください。
- 写真1枚 縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(代理人申請の場合は、申請者本人の個人番号確認書類と代理人の本人確認書類と委任状)
※申請用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)でお渡しします。

再交付申請
既に身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が変わった場合や、障がいの部位が追加となった場合、手帳を紛失・破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書〈手帳を紛失・破損した場合は不要〉
- 写真1枚 縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの
- 印鑑
- 現在お持ちの手帳(手帳を紛失した場合は不要)
- 個人番号のわかる書類と本人確認書類(障害者手帳の申請で過去に提示した方は不要)
(代理人申請の場合は、申請者本人の個人番号確認書類と代理人の本人確認書類と委任状)
※申請用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)でお渡しします。

申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月半~2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。
申請に必要な書類を、町で受付した後、県に書類を送付し、認定審査・交付決定・手帳作成がされます。
手帳の交付は、町を通して行われます。

療育手帳の交付申請
手帳を取得するにあたり、児童相談所などの判定機関にて知的障がいの有無、及び障がいの程度についての判定を受ける必要があります。
詳しくはご相談ください。

申請に必要なもの
療育手帳交付(再交付)申請書
写真1枚 縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの
印鑑
- 個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
※各種用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)でお渡しします。
※代理人による申請は上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。

申請から交付まで
申請後、児童相談所と電話等で日程調整を行い判定を行います 。
判定後、2週間から1ヶ月程度で、町を経由して結果の通知がお手元に届きますので、該当となった場合は健康福祉課(池田町総合福祉センター内)にて療育手帳の交付を受けてください。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請
申請方法について、診断書にて申請する方法と、年金証書で申請する方法の2種類があり、手帳は2年毎更新が必要です。
また、通院される方は同時に自立支援医療(精神通院)を申請できます。
それぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課福祉係(電話0261-61-5000)へ問い合わせてください。

申請に必要なもの
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または精神障害を支給事由とする年金証書の写し(同意書が必要)等
- 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
(代理人申請の場合は、申請者本人の個人番号確認書類と代理人の本人確認書類と委任状)
- 写真1枚 縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したもの
申請用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)でお渡しします。

申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月半~2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。
申請に必要な書類を、町で受付した後、県に書類を送付し、認定審査・交付決定・手帳作成がされます。
手帳の交付は、町を通して行われます。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)健康福祉課福祉係
電話: 0261-61-5000
ファクス: 0261-62-9441
電話番号のかけ間違いにご注意ください!