障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。
身体障害者手帳
肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、内部、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓などに障がいのある方が各種の福祉サービスを受けるための手帳です。
療育手帳
知的障がい者に対し、一貫した指導・相談や援助を受けやすくするために交付される手帳です。
精神障害者保健福祉手帳
各種の福祉サービスを受けるために、一定の精神障がいの状態にあると県知事が認めた場合は手帳の交付を受けることができます。精神疾患に関する初診日から6ヶ月以上経過した時点で申請することができます。
手帳の交付を受けることで、各種サービスを受けることができます。どのようなサービスが受けられるかは、「障がい者福祉制度のあらまし」(こちら(別ウインドウで開く))をご覧ください。
身体障害者手帳の交付申請
新規申請
今までに身体障害者手帳の交付を受けておらず、初めて交付申請をされる方
- 身体障害者手帳交付申請書(1部)
- 身体障害者診断書・意見書(1通)
※診断書は、診断日から2ヶ月以内のもので、指定医師による診断書であることが条件になります。かかりつけの病院に指定医師がいるかどうか、健康福祉課窓口にて確認してください。 - 写真1枚
※縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、身体障害者手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。 - 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
※各種用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)にてお渡ししています。
※代理人による申請は上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。
再交付申請
既に身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がいの程度が変わった場合や、障がいの部位が追加となった場合、手帳を紛失・破損した場合
- 身体障害者手帳再交付申請書(1部)
- 身体障害者診断書・意見書(1通)〈手帳を紛失・破損した場合は不要〉
- 写真1枚
※縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、身体障害者手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。 - 印鑑
- 現在お持ちの手帳(手帳を紛失した場合は不要)
- 個人番号のわかる書類と本人確認書類(障害者手帳の申請で過去に提示した方は不要)
※各種用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)にてお渡ししています。
※代理人による申請は上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。
申請から交付まで
手帳は、申請から約1ヶ月半~2ヶ月で交付されます(ただし、診断書の内容等により審査に時間を要することがあります)。申請に必要な書類を、役場にて受付した後、県にて認定審査・交付決定・手帳作成されます。手帳の受渡しについては、町を通して行われます。手帳が交付された案内を郵送にてお送りしますので、健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター)にて手帳をお受け取りください。
療育手帳の交付申請
手帳を取得するにあたり、児童相談所などの判定機関にて知的障がいの有無、及び障がいの程度についての判定を受ける必要があります。詳しくは役場窓口へご相談ください。
申請に必要なもの
- 写真1枚
※縦4cm×横3cm、脱帽して上半身を写したもので、身体障害者手帳申請のときから原則1年以内に撮ったものをご準備ください。 - 印鑑
- 個人番号が確認できる書類(通知カード、個人番号カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
※各種用紙は健康福祉課窓口(池田町総合福祉センター内)にてお渡ししています。
※代理人による申請は上記以外の書類が必要な場合があります。詳しくは問い合わせてください。
申請から交付まで
申請後、児童相談所と電話等で日程調整を行い判定を行います 。
判定後、2週間から1ヶ月程度で、町を経由して結果の通知がお手元に届きますので、該当となった場合は健康福祉課(池田町総合福祉センター内)にて療育手帳の交付を受けてください。
精神障害者保健福祉手帳の交付申請
申請方法について、診断書にて申請する方法と、年金証書で申請する方法の2種類があります。
また、通院される方は同時に自立支援医療(精神通院)を申請できます。
それぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは健康福祉課福祉係(電話0261-61-5000)へ問い合わせてください。