福祉医療
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事業の概要
町では、医療機関で支払った医療費を助成する福祉医療費特別給付金事業を行なっています。
この事業はひと月のうちに支払った医療機関ごと(同一の医療機関でも、外来、入院、歯科はそれぞれ別の医療機関とみなします。また、処方箋を受け付けた薬局も含みます)の医療費の自己負担額(健康保険が適用されるものに限ります)が、それぞれ500円を超えた場合、その超えた額を福祉医療給付金として、後日に受給者に支払われるものです。
ただし、加入している健康保険で後日還付されるものがある場合、または他の公の制度による医療費負担がある場合、その分は給付対象外となります。また、このサービスを利用するためには申請していただく必要があります。

対象となる方
下記の表の要件に当てはまる方で、申請をし、認定となった方に対して当該給付金を給付します。
資格の種類 | 該当の条件 |
---|---|
乳幼児等 | 18歳到達以降最初に迎える3月31日までの児童 |
重度心身障害者 | 身体障害者手帳3級以上の交付を受けている方 |
65歳以上で次に該当する方。障害年金1級または2級を受給している方、または身体障害者手帳4級の交付を受けている方のうち、音声機能障害、言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号のいずれかに該当する方 | |
療育手帳B2以上の交付を受けている方 | |
精神障害者保健福祉手帳2級以上の交付を受けている方 | |
自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 (ただし自立支援対象医療以外は給付の対象外) | |
母子・父子家庭の母子・父子等(児童扶養手当の所得制限内の方のみ) | 18歳未満の児童、または20歳未満の高校生などを扶養している配偶者のない母または父 |
上記の方に扶養されている18歳未満の児童、20歳未満の高校生など | |
父母のいない18歳未満の児童、20歳未満の高校生など |

申請の方法
次のものをお持ちの上、窓口へお越しください。
- 重度心身障害者の場合は該当する障がいを証する手帳等
- 特別児童扶養手当、児童扶養手当受給者は受給の事実が確認できる証書
- 障害年金受給者は等級が記載された年金証書
- 給付金を振り込むための預金通帳等の口座が確認できるもの
- 対象となる方の健康保険証またはマイナンバーカード
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 保険医療係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!