窓口で証明書を取得される方へ(戸籍・住民票・印鑑証明)
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窓口で証明書を取得される方へ(戸籍・住民票・印鑑証明)
ここでは、戸籍・除籍(謄本・抄本)、住民票(謄本・抄本)、印鑑登録証明書を窓口で交付する場合に、交付できる方の範囲や持ち物について説明しています。

1 戸籍・除籍(謄本・抄本)
1-1 取得できる人
証明したい方ご本人、同じ戸籍に記載されている方、直系親族の方
・直系親族とは証明したい方の配偶者、子、孫、父母、祖父母等を指し、兄弟姉妹や配偶者の父母は含まれません
・取得できる範囲以外の方が来庁される場合、取得できる範囲の方からの委任状が原則として必要です。
委任状はこちらからダウンロードできます(別ウインドウで開く)
1-2 持ち物
・窓口に来庁する方の本人確認書類
本人確認書類についてくわしくはこちらをご覧ください(別ウインドウで開く)
また、証明書を取得できる範囲の方かどうか確認するために、ご関係を確認させていただきます。相続等で戸籍を集めていらっしゃる場合、お手元にございます戸籍や除籍をお持ちください。
・手数料
戸籍謄本・抄本450円、除籍謄本・抄本750円
手数料について詳しくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
1-3 交付までの流れ
・「戸籍謄本・抄本等交付申請書」をご記入ください。
申請書は窓口にございます。
申請書はこちらからダウンロードすることもできます。(別ウインドウで開く)
・申請書と本人確認書類を窓口までお持ちください。
1-4 その他
・「相続のため、亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要」「これより一つ前の戸籍が必要」「死亡した人と私との関係を証明したい」「改正原戸籍ってなに?」など、窓口でお話しをうかがいながら証明書を発行させていただきます。資料となるものがございましたらご持参ください。
・戸籍の内容に関することはお電話等でお伝えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

2 住民票(謄本・抄本)
2-1 取得できる方
証明したい方ご本人、もしくは同一世帯に登録のある方
・同じご住所にお住まいであっても、世帯が別々(世帯分離している)の場合は同一世帯に含まれません。
・取得できる範囲以外の方がご来庁いただく場合、原則として委任状が必要です。
委任状はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)
2-2 持ち物
・窓口に来庁する方の本人確認書類
本人確認書類についてくわしくはこちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
・手数料 300円
2-3 交付までの流れ
・「住民票等交付申請書」をご記入ください。
申請書は窓口にございます。
申請書はこちらからダウンロードすることもできます。(別ウインドウで開く)
・申請書と本人確認書類を窓口までお持ちください。
2-4 その他
・「住民票コードの記載のあるものが必要」「本籍・続柄等省略のないものが必要」「亡くなった人の除票が必要」など、窓口でお話しをうかがいながら証明書を発行させていただきます。資料となるものがございましたらお持ちください。
・住民票の記載に関することはお電話等でお伝えできない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

3 印鑑登録証明書
3-1 取得できる人
既に印鑑登録をしている方には印鑑登録証(プラスチック製で磁気のついたカード)をお渡ししています。
この登録証を提示し、登録してある方の氏名・住所を申請書にご記入いただくことでどなたでも交付することができます。
ただし、登録証がない場合には、証明書の交付できません。
3-2 持ち物
・印鑑登録証
・手数料 300円
3-3 交付までの流れ
・「印鑑登録証明書交付申請書」をご記入ください。
申請書は窓口にございます。
申請書はこちらからダウンロードすることもできます。(別ウインドウで開く)
・印鑑登録証を添えて窓口までお持ちください。
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 住民係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!