郵便で戸籍や除籍を取り寄せたい方へ
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戸籍や除籍(謄本・抄本)を郵便で取り寄せたい方へ
戸籍謄本や除籍謄本を取得したいけれど、ご自身や委任された代理人が窓口へおいでいただくことが難しい場合に、こうした証明を郵便で請求することができます。
申請書と必要書類をお送りいただくことで、請求のあった証明をこちらからお送りいたします。
※令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、本籍地以外の市区町村でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本を請求することができるようになりました(広域交付)。
広域交付については請求できる方が限られていますので、法務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認いただき、該当する場合はそちらの利用もご検討ください。
【郵便による請求の流れ】
1 申請書を記入します
様式はこちらからダウンロードできます。(別ウインドウで開く)
2 添付書類をそろえます
・手数料
郵便局で取り扱っている定額小為替を使用してください。
相続などで使う出生から死亡までの戸籍は人によって通数・金額が違います。
お送りいただく金額はお電話等で問い合わせてください。
・返信用封筒
切手を貼り、返信先住所を記入した返信用封筒をご準備ください。
返信先は請求者の現住所に限られますのでお気を付けください。
ご準備いただいた切手が送料に満たない場合には「不足分着払」にて送付いたします。
・本人確認書類
顔写真付きの本人確認できる身分証明書のコピーを同封してください。
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
顔写真付きの証明書をお持ちでない場合には健康保険証や年金手帳などの公的機関発行した書類を2点ご準備ください。
また、住所のわかるようにコピーをお願いします。
※除籍・改製原戸籍をご請求の場合、前後の戸籍をお持ちの方はそのコピーを同封してください。
※直系親族の方からの請求であっても、その関係のわかる資料(戸籍・除籍)のコピーを同封いただく場合があります。
※第三者からの請求の場合、該当の方との関係がわかる資料等が必要です。
3 上記1、2の申請書と添付書類を下記までお送りください。
〒399-8696
長野県北安曇郡池田町大字池田3203-6
池田町役場 住民課住民係
4 注意
・申請書の不備や添付書類の不足等があった時は、申請書に記入のある連絡先へ確認させていただきます。連絡がとれない場合、返信が遅れたり、発送できないこともありますので、必ず昼間連絡のつくお電話番号をご記入ください
お問い合わせ
池田町(いけだまち)住民課 住民係
電話: 0261-62-2203
ファクス: 0261-62-9404
電話番号のかけ間違いにご注意ください!