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あしあと

    印鑑登録

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:157

    市区町村役場に登録してある印鑑を、「実印」と呼び、印鑑登録証明書と併せて用いることで、車の購入、不動産所有権の変更など多くの権利関係に重大な影響を及ぼします。そのため印鑑登録の手続きは、万一の不正使用に備え、本人申請を原則としています。

    印鑑登録のできる方

    • 池田町に住民登録がある方
    • 15歳以上の方

    登録できる印鑑

    登録できる印鑑は1人1個です。また、次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。

    • 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏の一部を組み合わせたもので表してないもの
    • 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
    • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
    • 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一片の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの
    • 印影を鮮明に表しにくいもの
    • その他登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるもの

    申請の方法

    本人申請(即日交付)

    1. 登録する印鑑をもって本人が申請してください。
    2. 窓口で本人であることを証明するもの(免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)など官公署発行の写真付き証明書)を提示してください。
    3. 登録が完了すると印鑑登録証が交付されます。

    代理人による申請

    代理人が役場に3回来庁いただくこととなり、登録までに1週間ほどかかります。

    1、「代理人選任届」の用紙を受け取る

    「代理人選任届」を持ち帰り、印鑑登録する本人に記入・押印していただきます。

    2、代理人が役場に来庁(印鑑登録申請)

    「代理人選任届」をお持ちになり来庁いただいた代理人の方に「印鑑登録申請書」を記入押印いただきます。

    登録する印鑑、代理人の身分証明書も併せてお持ちください。

    3、役場から「照会書」が郵送されます

    郵送された「照会書」は、印鑑登録する本人に記入・押印していただきます。

    4、代理人が役場に来庁(印鑑登録証受領)

    「照会書」をお持ちいただき、登録が完了すると、印鑑登録証が交付されます。

    登録する印鑑、代理人の身分証明書も併せてお持ちください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)住民課 住民係

    電話: 0261-62-2203

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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