ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    上下水道料金のご案内

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:126

    水道料金と下水道使用料

    池田町の上下水道料金は、2ヵ月に1回のメーター検針を行い、その数値を基に2ヵ月分の料金を算出しています。検針の日は地域によって違いますが、偶数月の下旬から次の偶数月の上旬までの期間に南部から北部に向けて行っています。(広津、陸郷地区については委託をして奇数月の20日に検針をしています。)

    検針の時期と料金に反映される月
    検針期間 料金に反映される月 検針期間 料金に反映される月 
    2月下旬~4月上旬4月、5月8月下旬10月上旬10月、11月
    4月下旬~6月上旬6月、7月10月下旬~12月上旬 12月、1月
    6月下旬~8月上旬8月、9月12月下旬~2月上旬2月、3月

    料金表(1ヵ月当たり、消費税込み)

    隔月検針のため、請求金額は使用水量を均等に2分割(1立方メートル未満の端数は1ヵ月目に加算)して計算し、毎月お支払いいただきます。

    水道料金(令和元年10月1日改定)
    用途基本水量基本料金

    超過料金(1立方メートルにつき)

    10立方メートルを超える場合

     一般用10立方メートル  1,728円267円

    計算例(1ヵ月の使用量が18立方メートルの場合)
    基本 1,728円+超過 267円×8立方メートル=3,864円  請求金額 3,860円(10円未満切り捨て)

    下水道使用料(令和元年10月1日改定)
    用途基本水量基本料金

    超過料金(1立方メートルにつき)

    10立方メートルを超える場合

     一般用10立方メートル  2,046円241円

    計算例(1ヵ月の使用量が18立方メートルの場合)
    基本 2,046円+超過 241円×8立方メートル=3,974円  請求金額 3,970円(10円未満切り捨て)

    ※消費税率の適用について
     令和元年10月1日以降に水道及び下水道の使用を開始する場合は、新税率10%が適用されます。
     継続利用中の場合は、11月検針による料金(12月・1月納付分)まで税率8%が適用され、
     1月検針による料金(2月・3月納付分)より新税率10%が適用されます。
     なお、税率適用と同時に料金改定で最大2%値下げしたため、改定前と同額の請求金額となります。

    料金のお支払い

    水道料金・下水道使用料のお支払い方法は、口座振替か納付書払いのどちらかになります。

    詳しくは、「納付方法について」をご覧ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)建設水道課水道係

    電話: 0261-62-3130

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム