水害・土砂災害に関する避難確保計画の作成について(要配慮者利用施設向け)
[2024年3月5日]
ID:717
水防法及び土砂災害防止法では、平成29年に要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と避難訓練実施が義務となり、令和3年には訓練実施の報告が義務付けられました。
災害から施設利用者の安全を確保できるよう池田町では、全ての施設に計画を作成いただいておりますが、施設の実状に合わせて随時の見直しを図るとともに、訓練実施の際には遅滞なく、下記添付の訓練実施報告書を提出いただきますようお願いします。
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