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償却資産よくある質問

[2022年12月15日]

ID:2934

Q&A

償却資産とはなんですか?

 償却資産は、昭和25年のシャウプ勧告に基づき行われた地方税制度の根本的改正により、固定資産税として土地・家屋とともに創設された制度です。
 会社や個人で事業を営まれる方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などの事業用資産をいいます。

<償却資産の例>
構築物…外構、看板、広告塔、駐車場の舗装など
機械および装置…旋盤、クレーン、発電・変電設備など
船舶・航空機…遊漁船、モーターボート、ヘリコプターなど
車両および運搬具…フォークリフト、クレーン等の大型特殊自動車
工具・器具・備品…テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの事務機器など

償却資産申告書が届きましたが、これは何でしょうか。

 個人や法人で工場・商店などを経営している方、駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その「事業のために用いる」ことができる構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じく固定資産税が課税されます。
 そのため、毎年1月1日現在で償却資産を所有している方は、その資産の所在する市町村長に申告を行うこととされています。

今年初めて償却資産申告書が届きましたが、なぜ送られてきたのですか。

 償却資産申告書は、毎年申告されている方のほか、新しくお店を始めた方や新規に法人を設立されているなど、事業をされている方(償却資産の申告対象と思われる方)に送付しています。

確定申告を行っていますが、池田町にも償却資産を申告する必要がありますか。

 確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は町税の固定資産税の計算に必要なものです。そのため、それぞれ申告していただく必要があります。

償却資産は数品しかありませんが、申告は必要ですか。

 地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。資産が少なくても、また、資産に増減のない場合でも償却資産の申告をお願いします。

新しく備品を購入しました。償却資産の申告の対象になりますか。

 土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上減価償却の対象となる資産については、償却資産の申告の対象となります。

申告対象とならない償却資産にはどのようなものがありますか。

 自動車税の課税対象となる自動車及び軽自動車税の課税対象となる軽自動車など(軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車)があります。

償却資産の耐用年数を教えてください。

 償却資産の評価に用いる耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げる耐用年数によるものとされています。基本的には税務署へ提出される固定資産台帳や減価償却に関する明細書に記載の耐用年数を用いていただきます。

償却資産を所有していた場合、必ず固定資産税(償却資産)が課税されますか。

 固定資産税(償却資産)については、課税標準額が免税点(150万円)未満であれば課税されません。課税標準額とは、「所有する償却資産の評価額を区ごとに合計したもの」です。評価額は、償却資産の取得時期、取得価額及び耐用年数をもとに減価計算を行い算出します。

償却資産の申告にあたり、消費税はどのように取り扱いますか。

 償却資産の取得価額の算定に当たり、消費税については、税務会計上採用している経理方式により申告してください。(税抜経理方式であれば消費税を含まない価額で、税込経理方式であれば消費税を含む価額で申告してください。)

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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