特定外来生物とは
もともとその地域にはいなかったのに、人間活動によって、他の地域から持ち込まれた生物「外来生物」のうち、地域の自然環境に大きな影響を与えたり、農作物に被害を与えたりするものを法律により
『特定外来生物』として指定しています。(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)
特定外来生物の被害を防ぐため、
飼育、
栽培、
保管、
運搬、
譲渡等は原則禁止されています。
長野県ホームページ「外来生物について」(別ウインドウで開く)
池田町での被害
特定外来生物の中には、繁殖力が特に強くあっという間に増えてしまう種類があります。いったん広がってしまった特定外来生物を駆除するためには、大変な労力と時間、費用がかかります。
長野県では特定外来生物132種のうち19種が確認されていますが、池田町ではその中でも「オオキンケイギク」と「アレチウリ」の被害が深刻な問題となっています。
特定外来生物の拡大防止と駆除にご協力をお願いします(チラシ)
長野県で作成した「長野県版 外来種対策ハンドブック」に特性や駆除方法がまとめられています。対策の参考にご活用ください。(長野県ホームページへのリンクです)