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所得控除の算出方法と金額

[2016年9月15日]

ID:97

所得控除の算出方法と金額

所得控除について

所得控除の算出方法
種類控除額
雑損控除(損失額+災害関連支出額ー保険等の補てん額)-総所得金額当の合計額×10%または災害関連支出額ー5万円のいずれか多い額
医療費控除(支払った医療費の総額ー保険金等の補てん額)-(総所得金額等の5%か10万円のいずれか低い額※控除額限度200万円
社会保険料控除 支払った金額

生命保険料控除(旧生命保険料控除)

15,000円以下支払った保険料の金額の全額
15,001円から40,000円支払った保険料の金額×2分の1+7,500円
40,001円から70,000円支払った保険料の金額×4分の1+17,500円
70,001円以上35,000円
※一般の生命保険料と個人年金保険料の支払い額をそれぞれ上の式に当てはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(控除限度額は7万円)

生命保険料控除(新生命保険料控除)

12,000円以下支払った保険料の金額の全額
12,001から32,000円支払った保険料の金額×2分の1+6,000円
32,001から56,000円支払った保険料の金額×4分の1+14,000円
56,001円以上28,000円
※一般の生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の支払い額をそれぞれ上の式に当てはめて算出した控除額の合計額が生命保険料控除額になります。(控除限度額は7万円)
地震保険料控除地震50,000円以下支払った保険料等の金額×2分の1
50,001円以上25,000円
長期5,000円以下支払った保険料等の金額の全額
5,001から15,000円支払った保険料等の金額×2分の1+2,500円
15,001円以上10,000円
平成18年までに締結し、平成19年以降、契約内容を変更していない長期損害保険契約当の保険料をしはらった場合は地震保険料控除に含めることができます。(合計限度額25,000円)
小規模企業共済等掛金控除支払った金額
障害者控除障害者である本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円
特別障害者は30万円
同居特別障害者53万円(控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者で同居を常としている人)
寡婦控除 一般26万円
寡婦控除 特別30万円
寡夫控除 26万円
勤労学生控除26万円
配偶者控除33万円
70歳以上の場合は38万円
配偶者特別控除配偶者の合計所得金額  控 除 額
 0~380,000円 0円
 380,001~449,999円 330,000円
 450,000~499,999円 310,000円
 500,000~549,999円 260,000円
 550,000~599,999円 210,000円
 600,000~649,999円 160,000円
 650,000~699,999円 110,000円
 700,000~749,999円 60,000円
 750,000~759,999円 30,000円
 760,000円以上 0円
扶養控除一般(1月1日現在16歳から18歳までと、23歳から69歳までの扶養親族)33万円
特定(1月1日現在19歳から22歳まで)の扶養親族45万円
老人(1月1日現在70歳以上)の扶養親族38万円
同居老親等45万円(老人扶養親族のうち、本人または配偶者の直径尊属で、本人または配偶者のいずれかと同居を常としている人
基礎控除33万円

障がい者区分について

参考:障がい者区分早見表
 障がい内容 特別障害普通障害 
 身体障害者手帳(青色) 1級、2級 3級~6級
 療育手帳 (緑色) A1 A2、B1、B2
 精神保健福祉手帳 (青色) 1級 2級、3級
 戦傷病認定者  特別項症~第3項症

-

 原子爆弾被爆認定者 全て-
 その他特例的なもの ペースメーカーや人工透析-
 要介護認定者 5、4、3 2、1

お問い合わせ

池田町(いけだまち)法人番号(9000020204811)住民課 課税係

電話: 0261-62-2203 ファクス: 0261-62-9404

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