ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    令和8年度 水田活用直接支払交付金に係る連作障害を回避する取組について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:4295

    5年水張ルールについて

    5年水張ルールについて国は「令和9年度以降、過去5年間連続して水稲の作付けが行われていない農地は交付対象水田の範囲から除く。ただし

    (1) たん水管理を1か月以上実施したことが確認できること

    (2) 令和7年度または令和8年度において、連作障害を回避する取組(土壌改良 資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む。)の施用、土壌に係る薬剤の散布、 後作緑肥の作付け、病害虫抵抗性品種の作付けその他地域農業再生協議会等 が連作障害を回避する取組であると判断する取組をいいます。)を実施した ことが確認できること  (経営所得安定対策等実施要綱(別紙1)より抜粋)(別ウインドウで開く)

    の2点を確認できた場合は、水稲作付したものとみなす。と定めています。

    連作障害回避への取組

    前項(2)について、池田町農業再生協議会では「連作障害を回避する取組例」を策定しました。


    令和4年~令和8年の5年間、耕作しているほ場で「水稲の作付を行っていない または 1か月以上の湛水管理を行っていないが、令和9年以降も水田活用直接支払交付金の対象農地として農業を続けていきたい」と考えている農業者様は、活用をご検討ください。

    提出物について

    実際に取組を行った(これから行う予定)の場合、「連作障害を回避する取組 計画書兼報告書」のご提出をお願いいたします。

    (連作障害を回避する取組計画書兼報告書、等関係資料は、下段の「関係書類」の欄からダウンロードして頂くか、池田町役場振興課窓口までお越しください。)


    また、取組後の確認資料として、以下3点の書類を添付してください。

    1. 田んぼとしてほ場を活用できることを確認できる写真 (畦畔があること、水の取り入れ口・排水口等)
    2. 取組を行ったことが確認できる資料・写真(作業日誌・栽培管理記録簿等)
    3. 取組に用いた資材の入手状況を確認できる資料(購入伝票等)

    ご提出頂く資料の確認のため、後日職員が取組を実施されたほ場に伺う場合がございます。ご了承ください。

    お問い合わせ

    池田町(いけだまち)振興課 農政係

    電話: 0261-62-3127

    ファクス: 0261-62-9404

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム